【知事許可と大臣許可】 

建設業許可には「岩手県知事許可」と「国土交通大臣許可」という2種類があり、申請する事業者の業務形態によりどちらかを選ぶことになります。

(1)岩手県知事許可 

 岩手県内に営業所を設けて建設業を営もうとする方は、岩手県知事の許可が必要です。

(2)国土交通大臣許可 

岩手県内に主たる営業所を置き、他の都道府県にも営業所を設けて建設業を営む事業者は、国土交通大臣の許可が必要です。

岩手県知事許可であっても、他の都道府県に営業所を設置しない限りにおいては、他都道府県での建設工事は可能です。

《営業所とは?》

営業所とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  1. 請負契約の見積もり、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること。
  2. 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分等とは明確に区分された事務室が設けられていること。
  3. 経営業務の管理責任者又は建設業法施工令第3条の使用人(①に関する権限を付与された者)が常勤し ていること。
  4. 専任技術者が常勤していること。

したがって、単なる登記上の本店、事務連絡所、工事事務所、作業所などはこの営業所に該当しません。

本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、営業所に該当することになります。

また、常時建設工事の請負契約を締結する事務所とは、請負契約の見積もり、入札、狭義の契約締結等請負契約の締結に係る実体的な行為を行う事務所をいい、契約書の名義人が当該事務所を代表するものであるか否かを問うものではありません。

《特定建設業許可と一般建設業許可》

建設業の許可においては、営業しようとする業種ごとに、特定建設業又は一般建設業の許可を受けなければなりません。

どちらの許可も、請け負うことができる工事の金額には制限がありませんが、発注者から直接請け負った1件の建設工事について、その工事で発注するすべての下請け工事の合計金額が4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上。いずれも消費税を含む)となる下請け契約を締結するには、特定建設業許可を受ける必要があります。

なお、同一の建設業者が、同一業種について一般と特定の両方の許可を受けることはできません。     

一次下請けが二次下請けに4,000万円以上(建築工事業については6,000万円以上)の工事を下請け施工させる場合は、一般建設業の許可でも可能です。

一般建設業の許可でも、発注者から直接請け負う1件の工事の請負金額について、工事を全て直接施工するか下請けへの発注額が4,000万円(建築工事業については6,000万円)未満である限り制限はありません。       

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