盛岡市の家賃支援給付金:盛岡市地域企業者「家賃等支援給付金」について
新型コロナウイルス感染症の影響により売上が大きく減少している事業者で、特にも店舗・テナント等の賃借料負担が大きいと思われる事業者に対して、支払った家賃等に基づいて給付金の支給を行うものです。
(支給対象者)
・売上減少要件
令和2年11月~令和3年1月の間のいずれか一月の事業所全体の売上が、前年同月と比較して「30%以上」減少していること。
・賃借要件
盛岡市内に店舗・テナント・事務所等(以下,「店舗等」という)を賃借して事業を営んでいる事業者
※盛岡市外の事業者でも市内に店舗等を賃借し,必要な要件を満たせば給付対象となります。
・業種要件
賃借している店舗等が,次に示す表の産業中分類に該当する事業を営んでいること
http://www.city.morioka.iwate.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/033/414/bunrui2.jpg
(支給金額)
・1か月あたりの家賃に3分の2を乗じて得た額に,一律で3万円を加算した額の3か月分
※1か月あたりの上限額は13万円(ただし,支払家賃相当額を超えない額)
・最大39万円(ただし,支払家賃相当額を超えない額
(申請期限)
令和3年1月7日(木曜日)から2月12日(金曜日)まで
平日 午前9時00分から午後5時00分まで
(申請窓口)
名 称:盛岡商工会議所
住 所:盛岡市清水町14番12号
電話番号:019-624-5880
(申請方法)
本給付金に係る申請については、必要書類を同封の上、下記のあて先までご郵送で申請。
【あて先】
〒020-8507 盛岡市清水町14番12号 「盛岡商工会議所 家賃給付係」
詳しくはコチラ↴
http://www.city.morioka.iwate.jp/jigyousha/sangyo/shogyo/1033414.html
【行政書士シャイン法務事務所】
☎ 019-618-8432
岩手県盛岡市門一丁目8番13号
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