建設業許可取得後の業種追加(岩手・盛岡)

【業種追加】

建設業許可を取得している会社・事業者の方が、取得済みの業種に新たに、他の工事業種の許可追加で取得する手続きです。

例えば、塗装工事業を営んでいる事業者が、足場工事を新たに請け負うために、とび・土工・コンクリート工事業の許可を追加する場合等です。

業種追加をする場合、新規で建設業許可を取得するのと同様に、各要件(経営業務の管理責任者、専任技術者、財産的基礎、欠格要件。)を満たしているかが審査されます。業種の追加をする工事に適合する資格取得保持者が居るか。又はその工事の実務経験の要件を満たしているか。経営経験の要件を満たす取締役・事業主が居るか等。

新規許可取得同様、証明書類の提出が必要となります。

業種の追加をすると、もともと取得している業種の許可の期限と、新たに追加した業種の許可の期限が別々に存在することになります。許可の各種手続きが増えることで手続き漏れの原因にもなるので、業種追加をした場合は「許可の一本化」という制度の活用をお勧めします。

「許可の一本化」については、また別の記事で書こうと思います。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です