「解体工事業」専任技術者の経過措置期限について

解体工事業の専任技術者の経過措置期限について。

令和3年4月1日以降も解体工事業の許可を継続しようとする場合は、

  1. 当該専任技術者が、正式な解体工事業の技術者要件を満たすか、又は
  2. 正式な解体工事業の技術者要件を満たす者に交代するか、いずれかの対応を行い、令和3年3月31日までに専任技術者の変更に関する届出を行う必要があります。

令和3年3月31日までに、専任技術者の変更に関する届出を行わない場合は、専任技術者の不在で許可要件をかくこととなり、許可の取消の対象となりますので、注意が必要です。

【経過措置に関する解体工事業の資格コード】

《事 例》
「1C」(1級土木施工管理技士)で専任技術者の登録をした方が、合格後解体工事の実務経験1年以上又は登録解体工事講習を受講した場合、令和3年3月31日までに「13」への有資格区分コードの変更手続きを行うことで、令和3年4月1日以降も引き続き解体工事業の技術者となれます。
※変更届の手続きを行わない場合は、令和3年4月1日以降は当該技術者は、専任技術者の資格要件を欠く事となります。
専任技術者が不在の状態 ⇒ 許可要件の欠如 ⇒ 許可取消の対象

変更の届出がお済でない方は、お早めに。


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