建設業許可の「標識の掲示義務」とは?
建設業許可を取得した許可業者は、「標識」の掲示を義務付けられています。
「標識」の掲示場所は?
「営業所」及び建設工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に掲げなければなりません。
「標識」とはどんなもの?
(1)営業所に掲げる標識
建 設 業 の 許 可 票 |
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商号又は名称 |
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代表者の氏名 |
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一般建設業又は 特定建設業の別 |
許可を受けた建設業 |
許可番号 |
許可年月日 |
岩手県知事許可( )第 号 |
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岩手県知事許可( )第 号 |
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この店舗で営業している建設業 |
大きさは?
W40cm以上×H35cm以上
(2)建設工事の現場に掲げる標識
建 設 業 の 許 可 票 |
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商号又は名称 |
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代表者の氏名 |
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主任技術者の氏名 |
専任の有無 |
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資格名 |
資格者証交付番号 |
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一般建設業又は特定建設業の別 |
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許可を受けた建設業 |
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許可番号 |
岩手県知事許可( )第 号 |
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許可年月日 |
〔記載要領〕
1 「主任技術者の氏名」の欄は、法第26条第2項の規定に該当する場合には、「主任技術者の氏名」を「監理技術者の氏名」とし、その監理技術者の氏名を記載すること。
2 「専任の有無」の欄は、法第26条第3項の規定に該当する場合に「専任」と記載すること。
3 「資格名」の欄は、当該主任技術者又は監理技術者が法第7条第2号ハ又は法第15条第2号イに該当する者である場合に、その者が有する資格等を記載すること。
4 「資格証交付番号」の欄は、法第26条第4項に該当する場合に、当該監理技術者が有する資格者証の交付番号を記載すること。
5 「許可を受けた建設業」の欄には、当該建設工事の現場で行っている建設工事に係る許可を受けた建設業を記載すること。
大きさは?
W35cm以上×H25cm以上
標識の材質に決まりはあるの?
標識は材質に決まりはありません。
上記の各標識の内容がきさいされていれば、紙に書いての掲示でも可能です。
標識の掲示義務を怠ったら?
標識の掲示義務は、建設業法で定められています。
掲示を怠った場合は、10万円以下の過料の罰則があります。
その他
標識は看板屋さんに依頼すれば作ってもらうことができます。
看板屋さんに頼むのも手間であれば、行政書士に依頼することもできます。
以上、建設業許可の「標識の掲示義務」についてでした。
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