建設業許可の要件 ③「誠実性」

・請負契約に関して誠実性があること

《誠実性とは?》

第3の要件は法人、役員等、個人事業主、建設業法施工令第3条に規定する使用人(支配人、支店長、営業所長等)が、請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。

《不正な行為とは?》

不正な行為とは、請負契約の締結又は履行に際して詐欺、脅迫、横領、文書偽造等法律に違反する行為をいいます。

《不誠実な行為とは?》

不誠実な行為とは、工事内容、後期等について請負契約に違反する行為をいいます。

《建設業許可での誠実性のない者とは?》

建設業法・建築士法・宅地建物取引業法等で、「不正」又は「不誠実な行為」を行ったことにより免許の取り消し処分を受け、あるいは営業停止などの処分を受けて5年を経過しない者は誠実性のない者として扱われます。

以上、建設業許可の要件の「誠実性」についてでした。

建設業許可関連記事

お気軽にお問い合わせくださ。✉

建設業許可関連ブログ


【岩手県・盛岡市】
建設業許可のことなら盛岡市門の行政書士シャイン法務事務へお気軽にお問い合わせください。
どんなご依頼、ご相談でも誠実に対応いたします。
*******************************
行政書士シャイン法務事務所
代表 舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
〒020-0823 岩手県盛岡市門1-8-13
TEL/FAX 019-618-8432

お気軽にお問い合わせください。019-618-8432受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ

最近のブログ