建設業許可業者の個人からの「法人成り」について
個人事業で建設業許可を取得して、営業をしている事業者が法人化(法人成り)をした場合、「建設業許可」はどうなるのでしょうか。
この場合、あらためて法人として新規で建設業許可を取得する必要があります。
個人事業で建設業許可を持っているので、変更届の提出で良いのでは?というように思ってしまいますが、新規申請となります。
《法人成りは許可取得を前提で》
個人から法人成りする場合、建設業許可以外でも、個人で取得していた許可は法人として新たに取得する必要があります。
法人成りで許可を取得する場合、定款の事業目的の内容には気を付ける必要があります。
建設業許可の場合は、事業目的に許可を取得する業種についての事業目的が記載されている必要があります。(建築工事請負、塗装工事請負など)
建設業許可以外でも、古物商・運送業・産廃収集運搬など許可を取得する際に定款の事業目的に記載されていないと、許可取得ができない場合があります。
《法人化(法人成り)の会社設立時の役員》
法人成りをして会社設立をする際、ご子息を役員に就任させることをお勧めします。
役員が一人の会社を設立してしまうと、その役員に何かあった場合、経営業務の管理責任者が欠けてしまい、せっかく取得した建設業許可が取消となってしまいます。
そんなことにならないように、ご子息を役員に就任させておくと、
5年間の役員としての経験で、ご子息が経営業務の管理責任者となることができ、世代交代もスムーズにすることができます。
以上の様に、個人事業から法人化(法人成り)する場合は、
法人として新規で建設業許可の取得が必要となる、
法人の定款の事業目的を建設業許可などの各種許認可に対応できる内容にする、
今後のことを考慮した役員構成にする。
上記の点を考慮して、法人化(法人成り)をすることをお勧めします。
以上、個人事業の建設業許可業者が個人から法人化(法人成り)したらについて簡単に説明させていただきました。
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