【建設業許可とは?】
1件の請負代金が500万円以上(建築一式工事の場合は1,500万円以上、ただし、木造住宅工事は請負代金に関わらず延べ面積が150㎡以上)の工事を請負う為には「建設業許可」が必要です。
軽微な建設工事のみを請負う場合は、建設業許可が無くても建設業を営むことはできます。
《軽微な建設工事》
- 1件の工事の請負代金が、500万円に満たない工事
- 建築一式工事(総合的な企画、指導、調整の元に建築物を建設する工事)については請負代金が1,500万円に満たない工事、または延べ面積が150㎡に満たない木造住宅工事
建設業許可を取得後は、請負金額の制限が取り払われるので、より自由な営業活動が可能になります。
【建設業許可の必要性】
建設業許可業者として名簿に載り公開されることにより、社会的信用度が高まり新たな販路拡大につながります。
大手元請業者では下請業者を選ぶ際に、社会的に信用度の高い建設業許可業者であることを重要視する場合もあります。
したがって、建設業許可取得によって元請業者からの仕事が受注し やすくなります。
また、建設業許可の取得によっていままで受注できなかった規模(金額)の工事を請け負うことができるようになります。
公共工事の受注
建設業許可の取得後、経営事項審査を受けることによって国・地方公共団体などが発注する公共工事を受注する資格を得られることができ、元請として公共工事を行うことができます。
融資の際に有利
建設業許可取得には、財産的要件があります。
厳しい財産要件をクリアすることで建設業許可を取得できます。
つまり、建設業許可業者は財産・経営面でしっかりした事業者という証明にもなります。
ですので、建設業許可取得業者であれば金融機関から融資を受ける際に、融資の判断材料として強みになり、融資結果に大きな好影響を与えることができます。
働き手の確保に有利
昨今の建設業界の働き手不足や高齢化社会に伴い、若い働き手を確保することは非常に大変です。
建設業許可の取得には、技術的・財産的・経営・社会保障などの各要件をクリアしなければなりません。
建設業許可業者となれば、経営のプロ・技術のプロ・財産的、金銭的にも信用がある事業者であることの証明になります。
そして、安心して働ける会社・事業所であることをアピールすることができます。
この会社で働きたいと思ってもらい、雇用を確保するためにも建設業許可取得は必須のものとなります。
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