「個人事業」と「法人」の違い
法人と個人事業主ではどんなところが違うのでしょうか。
〇給与所得控除
法人の場合、役員に支払われる役員給与も経費とすることができ、給与所得控除が受けられるので、個人の場合よりも節税効果が見込めるようになります。
例.
・個人
500(売上)- 300(経費)= 200(個人の所得)➡(課税対象額)
・法人
500(売上)- 300(経費)= 200(役員給与)- 78(給与所得控除)= 122(個人の所得)➡(課税対象額)
〇法人設立後、最大2年間の消費税免税
・設立時の資本金の額が1,000万円未満であれば、第1期目の消費税は納める必要はありません。
・第1期目の6か月間の売上及び給与支払いが共に1,000万円を超えていた場合、第2期目から消費税を支払う。(売上及び給与の支払い額が共に1,000万円を超えていても第一期目が7か月以下であれば第2期目も消費税は掛かりません)
〇法人の場合、赤字でも法人住民税(均等割)を払う
・個人事業であれば、事業が赤字の場合は事業活動については課税されない。
・法人の場合は、赤字であっても、法人住民税のうち均等割は納税しなければならない。(最低7万円位~)
〇法人の場合、社会保険料の負担が増える
個人の場合、社会保険の適用は任意。
会社の場合は健康保険と厚生年金への加入が義務付けられています。(社会保険料は給与収入に応じて増えますが。将来受け取れる年金が増える)
〇法人税の申告が税理士、会計士でなければ難しい
法人の場合、事務が煩雑な為、税理士等の専門家に決算や税務申告を依頼しなければならずコストがかかる。
〇法人の所得に対する税金の種類
・法人税(国税)
法人の所得に対する国税。法人の一事業年度の収益から経費を控除して算出した所得金額に税率を乗じて計算します。(約23%)
・法人住民税(地方税)
所得に応じて税額が増える「法人税割」と、資本金等の額と従業者数を基準とする「均等割」で構成されている。
・法人事業税(地方税)
都道府県が、その自治体内で事業を営んでいる法人に対し所得金額等に課税する税金です。
以上、簡単にではありますが、法人と個人の違いを挙げてみました。(法人についてがメインとなってしまいましたが。)
個人事業主の方で、ある程度の利益が出ている場合には「法人化」を考えた方が良いかもしれません。
また、これから許認可を取得しようとお考えの個人事業主の方で、「法人化」を考えているという場合。個人で許認可を取得後に法人化した場合、再び法人で許認可を新たに取得しなければなりません。
この様な手間と時間を考えるとまずは、「法人化」をしてから許認可を取得したほうが良い場合もあります。
どの様なタイミングで法人化をしたらよいか迷った場合は、いつでもご相談ください。
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