【日本で会社設立・起業するためのVISA(ビザ)・在留資格】

 日本で外国人の方が、会社を設立して経営をしたい、起業をしたい場合に設けられたVISA(ビザ)・在留資格には「経営・管理」という在留資格(ビザ)があります。

《「経営・管理」のVISA(ビザ)・在留資格とは?》

 どんな活動が該当するのでしょうか?
  ・日本において事業の経営を開始してその経営を行い又はその事業の管理に受持する活動
  ・日本において既に営まれている事業に参画してその経営を行い又はその事業の管理に従事する活動
  ・日本において事業の経営を行っている者に代わってその経営を行い又はその事業の管理に受持する活動
  ・事業の運営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務等に従事する代表取締役、取締役、監査役等の役員としての活動
  ・「管理」の業務に従事する活動としては、事業の管理の業務に従事する部長、工場長、支店長等の管理者としての活動
  ・申請人である外国人が新たに事業を開始する場合や、既に営まれている事業に経営者や管理者として招聘される場合等

《「経営・管理」のVISA(ビザ)・在留資格を取得するための基準は?》
次のいずれにも該当する必要があります。
  ・事業を営むための事業所が日本に存在すること。ただしその事業が開始されていない場合にあっては、その事業を営むための事業として使用する施設が日本に確保されていること
  ・申請に係る事業の規模が次のいずれかに該当していること
    ア.その経営又は管理に従事する者以外に日本に居住する2人以上の常勤職員が従事して営まれるものであること(外国籍の場合は、「(特別)永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」であるものに限ります)
    イ.資本金の額又は出資金の総額が500万円以上であること
    ウ.ア又はイに準ずる規模であると認められるものであること
 ・申請人が事業の管理に従事しようとする場合は、事業の経営又は権利について3年以上の経験(大学院において経営又は管理に係る科目を専攻した期間を含む)を有し、かつ、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること

《日本における事業所の確保とは?》
 
事業所については、賃貸物件の場合その物件の使用目的が事業用、店舗、事務所等となっていなければなりません。また、住居として賃借している物件の一部を使用して事業を行う様な場合は、
・貸主が事業所として使用することを認めていること
・借主もその法人が事業を行う設備等を備えた事業目的占有の部屋を有していること
・その物件に係る公共料金等の共用費用の支払いに関する取決めが明確になっていること
・看板類似の社会的標識を掲げていること
などの要件を満たす必要があります。

《事業の継続性》
その他にも、今後の事業活動が確実に行われるということが見込まれなければなりません。決算状況など様々な状況を総合的に判断されます。

以上、日本で会社設立・起業するために必要な「経営・管理」のVISA(ビザ)・在留資格についてでした。尚、当事務所は「会社設立」業務も取り扱っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

 

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