【資格外活動許可とは】

  入管法別表第一に掲げられている在留資格をもって在留する外国人が、現在与えられている「在留資格」上の活動を行いつつ、その在留資格で許容されている活動以外の活動で収入を伴うもの又は報酬を受けるものを副次的に行おうとする場合には、法務大臣の許可を得て当該在留資格に属しない就労活動を行うことができます。

 就労活動に制限のない在留資格を有する外国人、入管法別表第二に掲げる「永住者」、「日本人の配偶者」、「永住者の配偶者」、「定住者」は、収入を伴う活動や報酬を受ける活動に従事する場合でも、資格外活動の許可を受ける必要はありません。

 報酬を受ける活動であっても、業として行うものではない臨時のものについては原則として資格外活動の許可を受ける必要はありません。

 資格外活動の許可は、例えば留学生がアルバイトをする場合や、「技術・人文知識・国際業務」などで日本の企業に勤めている外国人やその妻等が報酬を得て通訳・翻訳の仕事をする場合がこれに該当します。

 資格外活動の許可は留学生などについては、勤務先等を特定することなく事前に申請することができますが、他の在留資格の外国人は、就労先が内定した段階で申請することになります。

 留学生に与えられる資格外活動許可は、本来の活動の遂行を阻害しないと認められる場合に限り、また、一般的に、アルバイト先が風俗営業又は風俗関係営業が営まれている事業所に係る場所でないことを条件に、包括的な資格外活動許可が与えられます。

《留学生のアルバイト可能時間》
・対象留学生
 大学等の正規生、大学等の聴講生・研究生
・一週間のアルバイト時間
 一週間につき28時間以内
・教育期間中の長期休業中のアルバイト時間
 1日につき8時間

以上が、資格外活動の許可についてでした。

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