「技能」のビザ(VISA)ってなに?

「技能」のビザ(VISA)・在留資格とは?

 「技能」のビザ(VISA)・在留資格は、日本経済や産業の発展に貢献し、日本人では代替えできない産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を有する外国人を受け入れるというビザ(VISA)・在留資格です。

《該当する活動は?》

・外国料理の調理師
  料理の調理又は食品の製造に係る技能で外国において考案され日本において特殊なものを要する業務に従事する者。
(該当基準)
  当該技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該料理の調理又は食品の製造に係る科目を専攻した期間を含む。)
※タイ料理人の場合は、5年以上の実務経験を有していること。初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書を取得していること。日本国への入国及び一時的な滞在に係る申請を行った日の直前1年の期間に、タイにおいてタイ料理人として妥当な額の報酬を受けており、又は受けていたことがあること。

・建築技術者
   外国に特有の建築又は土木に係る技能。ゴシック、ロマネスク、バロック方式又は中国式、韓国式等の建築土木に関する技能で日本にはない建築、土木に関する技能を有する者。
(該当基準)
   外国に特有の建築又は土木に係る技能について10年(当該技能を要する業務に10年以上の実務経験を有する外国人の指揮監督を受けて従事する者の場合にあっては5年)以上の実務経験(外国の教育機関において当該建築又は土木に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。

・外国特有製品の製造・修理
   ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシア絨毯等日本にはない製品の製造又は修理に係る技能を要する者。
(該当基準)
     外国に特有の製品の製造又は修理に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。

・宝石・貴金属・毛皮加工
      宝石及び毛皮の加工に係る技能を要する者。
(該当基準)
宝石、貴金属又は毛皮の加工に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において当該製品の製造又は修理に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。

・動物の調教
   動物の調教に係る技能を要する者。
(該当基準)
      動物の調教に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において動物の調教に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要する業務に従事する者。

・石油・地熱等掘削調査
   石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能を有する者。
(該当基準)
  石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る技能について10年以上の実務経験(外国の教育機関において石油探査のための海底掘削、地熱開発のための掘削又は海底鉱物探査のための海底地質調査に係る科目を専攻した期間を含む)を有する者で、その技能を要するぎ業務に従事する者。

・航空操縦士
   航空機の操縦に係る技能を有するもの者。
(該当基準)
航空機の操縦に係る技能について250時間以上の飛行経歴を有する者で、航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に乗り込んで操縦者としての業務に従事する者。

・スポーツ指導者
  スポーツの指導に係る技能を要する者。
(該当基準)
     スポーツの指導に係る技能について3年以上の実務経験(外国のきょいういく機関においてそのスポーツの指導に係る科目を専攻した期間及び報酬を受けてそのスポーツに従事していた期間を含む)を有する者で若しくはこれに準ずるものとして法務大臣が告示をもって定める者で、当該技能を要する業務に従事する者又はスポーツの選手としてオリンピック大会、世界選手権大会その他の国際的な競技会に出場したことがある者で、当該スポーツの指導に係る技能を要する業務に従事する者。

・ワイン鑑定等
   ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能を要する者。
(該当基準)
  ぶどう酒の品質の鑑定、評価及び保持並びにぶどう酒の提供に係る技能について5年以上の実務経験(外国の教育機関においてワイン鑑定等に係る科目を専攻した期間を含む)を有する次のいずれかに該当する者で、その技能を要する業務に従事する者。
  1. ワイン鑑定等に係る技能に関する国際的な規模で開催される競技会において優秀な成績を収めたことがある者。
     2. 国際ソムリエコンクール(出場者が1国につき1名に制限されているものに限る)に出場したことがある者。
  3. ワイン鑑定等に係る技能に関して国、若しくは地方公共団体又はこれらに準ずる公私の機関が認定する資格で法務大臣が告示をもって定めるものを有する者

以上、「技能」のビザ(VISA)・在留資格でした。
「技能」のビザ(VISA)・在留資格で最も多いのは、外国料理の調理師の方です。

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