【在留カード】

 日本に中長期に滞在する外国人に対して在留カードを交付する制度です。在留カードは中長期滞在者にのみ交付され、短期滞在者等には交付されません。在留カードの記載事項に変更が生じた場合には法務大臣へ変更届が義務付けられています。
  在留カードは携帯義務があります。入国審査官、入国警備官、警察官等から提示を求められた場合には、これを提示する必要があり、、在留カードを携帯していなかったり、定時要求に応じない場合には罰則が処せられる可能性があります。

《在留カードの交付対象者》
「3か月」以下の在留期間が決定された者
・「短期滞在」の在留資格が決定された者
・「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
・上記3項目に準じるものとして法務省令で定める者
・在留資格を有しない者
・特別永住者
 上記いずれにも該当しない「中長期在留者」には在留カードが交付されますが。観光目的の短期滞在者などには在留カードは発行されないことになります。

《在留カードの記載情報》
・氏名
・生年月日
・性別
・国籍、地域
・住居地(日本における主たる住居地)
・在留資格、在留期間、在留期間の満了日
・許可の種類及び年月日
・在留カードの番号、交付年月日、有効期間の満了日
・就労期限の有無
・資格外活動許可を受けている場合はその旨
※記載事項に変更が生じた場合は法務大臣へ変更届が義務となっています。

《在留カードの交付方法》
 在留カードは、平成24年7月9日の改正法施行後に、新規に入国した中長期在留者や在留期間の更新、在留資格の変更等の許可を受けた中長期在留者に対して、地方入国管理官署で順次交付されています。

《在留カードの各種届出》
・市区町村への届け出内容
 1.新規上陸後、住居地を新たに定めた場合
 2.在留資格の変更許可在留期間の更新許可等を受けて新たに中長期在留者となった場合
 3.住居地を変更した場合
・届出期間
 住居地を定めた日又は新居住宅に移転した日から14日以内

・地方入国管理官署への届出内容
 1.氏名、国籍・地域、生年月日、性別に変更があった場合
 2.所属機関に関する変更があった場合(勤め先の会社等)
 3.配偶者との離婚又は死別があった場合(定住者の在留資格の場合は届出の必要はありません)
・届出期間
 変更があった日から14日以内

《在留カードの再発行》
 在留カードを紛失したり、汚してしまった場合には、最寄りの地方入国管理官署等で再発行の手続きを行い、新しい在留カードを交付してもらうことができます。但し、再交付してもらう場合にも期間があります。紛失・盗難・滅失等により在留カードを失った場合には、その事実を知った日から14日以内となっております。上記期間中に手続きを行わなかった場合には、1年以下の懲役または20万円以下の罰金に処せられることがあります。

《在留カードの有効期間》
 ・永住者以外の方
   16歳未満の者…在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで
   16歳以上の方…在留期間の満了の日まで
 ・永住者の方
   16歳未満の者…16歳の誕生日まで
     16歳以上の者…交付の日から起算して7年を経過する居間で
 在留カードの有効期間の更新申請を申請期間中に行わなかったときは、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処せられることがあります。また、自ら在留カードの有効期間更新申請ができない場合は、親族等が代わりに手続きを行うことができます。また、この手続きをするべき親族等が申請をしなかったときは、5万円以下の過料に処せられることがあります。

以上、在留カードについてでした。

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