【再入国許可】

 日本に在留している外国人が、一時帰国などで日本から出国する場合には、事前に本人が入国管理局等に出頭して「再入国許可」の手続きをすることにより、容易に再び入国することが可能です。
   出国前にこの許可を受けておけば、再び入国する際に改めて入国の為の査証(ビザ)を取り付ける必要もなく、日本に再入国後も以前と同じ在留資格で在留することができます。
 出国先の海外で、病気やケガなど日本に再入国することができない相当の理由がある場合には、その国にある日本の在外公館に出頭して再入国許可の「有効期間の延長」を受けることができます。ただし、出国前に与えられていた在留期限を超えて再入国許可の有効期間の延長を受けることはできません。
 再入国許可には、1回限りの許可と数次有効の許可の2種類があります。
 再入国許可に与えられる有効期間は、外国人本人の有する在留期限を超えて許可されることはありません。

【みなし再入国許可】

 みなし再入国許可とは、有効な旅券及び在留カードを所持する外国人が出国後1年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
 また、有効な旅券及び特別永住者証明書を所持する特別永住者については、出国後2年以内に再入国する場合には、原則として再入国許可を受ける必要はありません。
 みなし再入国許可により出国した場合には、その有効期間を海外で延長することはできません。出国後1年以内に再入国できな場合には、在留資格が失われます。さらに、在留期限が、出国後1年未満の場合は、その在留期限までに再入国しなければなりません。

 以上、「再入国許可」と「みなし再入国許可」についてでした。
  出国の前に、どちらの再入国方法をとったほうが良いか確認した方がよさそうですね。

🔙How can I help you? 
🔙VISA(ビザ)・在留資格を取得したい
🔙VISA(ビザ)・在留資格の種類
🔙「永住者」のVISA(ビザ)・在留資格には活動内容・活動期限に制限がない?
🔙「日本人の配偶者等」の在留資格(VISA)とは?
🔙就労ビザ(VISA)で多いのはどのVISA(ビザ)・在留資格?
🔙「技能」のビザ(VISA)・在留資格とは?
🔙日本で会社設立・起業するためのVISA(ビザ)・在留資格は?
🔙資格外活動の許可
🔙在留資格認定証明書とは?
🔙在留カードとは?

お気軽にお問い合わせください。✉

**********************************************

【岩手県(iwate)・盛岡市(morioka)】外国人・VISA(ビザ)のことなら

行政書士シャイン法務事務所

〒020-0823 岩手県盛岡市門1-8-13

TEL/FAX 019-618-8432