【在留資格認定証明書】

 「在留資格認定証明」とは、日本に上陸しようとする外国人が日本で行おうとする活動が上陸の為の条件に適合しているかどうかについて法務大臣が事前に審査を行い、この条件に適合すると認められる場合に法務大臣が交付する証明書のことです。この証明書を外国にある日本大使館や領事館で提示して査証(ビザ)の発給の申請を行えば、在留資格に関する上陸の為の条件についての法務大臣の事前審査を終えている者として扱われるため、迅速に査証(ビザ)の発給が行われます。
 「在留資格認定証明書」の取得方法は、申請人本人又は雇用先企業や行政書士、弁護士などの代理人が、申請人の予定居住地又は受入企業等の所在地を管轄する地方入国管理官署に在留資格認定証明書交付申請を行うこととなります。審査の結果、地方入国管理局長から「在留資格認定証明書が発行されたら、その原本を本国にいる外国人本人に郵送します。本国でこの証明書を受けった外国人は、「在留資格認定証明書」の原本をもって日本大使館などに査証(ビザ)発給の申請手続きを行います。
 「在留資格認定証明書」が地方入国管理局長から交付されたからといって、必ず日本への入国が保証されているわけではありません。「在留資格認定証明書」交付後に本人が上陸拒否事由に該当することが判明した場合や、大使館等で面接を行い、にゅこく目的に疑義がある場合等、例外ではありますが査証(ビザ)が発給されないこともあります。
 また、「在留資格認定証明書」は交付後3か月以内に日本に入国し上陸の申請をしないと失効してしまいます。計画的に申請を行うことをお勧めいします。

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