「永住者」のVISA(ビザ)在留資格
「永住者」のVISA(ビザ)在留資格をもって在留する外国人の方には、在留活動・在留期限に制限がありません。更に、母国の国籍を失うことなく安定して日本に滞在することができます。
就労する場合には、単純作業の仕事もできます。日本人と同じように法令に反しない限りどんな職業に就くことができます(帰化とは違い、選挙権・被選挙権は「永住者」のVISA(ビザ)在留資格の外国人の方にはありません)。失業・転職・離婚した場合でもVISA(ビザ)在留資格を取り消されることもありません。
在留期限も制限がありませんので、在留期限前の更新手続きも必要ありません。
「永住者」のVISA(ビザ)在留資格をお持ちの外国人の方の配偶者・子どもの永住者のVISA(ビザ)在留資格への変更申請は審査が一部緩和されます。
それ以外には、家のローン等を組みやすくなるなど他のVISA(ビザ)在留資格の外国人の方よりも安定して日本で暮らすことができるのが「永住者」のVISA(ビザ)在留資格といえるのではないでしょうか。
「永住者」のVISA(ビザ)在留資格は取り消されることもある?
他のVISA(ビザ)在留よりも日本に安定して滞在することができる「永住者」のVISA(ビザ)在留資格ですが、取り消されることもあります。それはどのような場合に取り消されることがあるのでしょうか?
1.上陸許可申請時、永住者の許可申請時等に虚偽・変造文書で許可を受けたことが発覚した場合
2.再入国許可・みなし再入国許可の期限内に帰国しなかった場合
3.市長村に居住地登録・転出転入届の提出を怠ったり、虚偽の届出をした場合
4.在留カードの有効期間更新申請手続きを怠った場合
5.刑法に違反して懲役又は禁錮に処せられた場合
上記取消し事由に該当した場合は、 「永住者」のVISA(ビザ)在留資格の外国人の方であっても、VISA(ビザ)在留資格の取消の対象となっており、更に退去強制自由に該当すれば、退去をを強制されることもあります。
「永住者」のVISA(ビザ)在留資格で日本に在留している外国人の方であっても自身の在留状況を把握して適切に管理していく必要があります。
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