【ドローンの許可承認の手続きについて】
航空法第132条に定める「飛行禁止空域」における飛行や同132条の2に定める「飛行の方法」によらない飛行を行おうとする場合、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前からさらに、期間に相当の余裕をもって申請してください。
※急な空撮依頼への対応など、業務の都合上、飛行経路が決定してから飛行させるまでに手続きを行う機関が確保できない場合には、、飛行場所の範囲や条件を記載することで飛行経路を特定せずに申請を行うことも可能です(空港等の周辺、150m以上の高さの空域、催し場所上空の飛行を除く)。
申請方法について
オンライン申請、郵送及び持参のいずれかの方法により申請が可能です。詳しくは以下をご参照ください。
オンラインサービスによる場合には、以下のURLからオンライン申請が可能です。操作はすべてWebブラウザ上で実施するため、特別なソフトウェアは必要ありません。なお、申請書の記載事項や必要な添付書類の他、飛行開始予定日の少なくとも10開庁日前までに不備がない状態で提出する等の申請に関する条件は、書面での申請と同様です。
・オンラインサービス専用サイト(ドローン情報基盤システム): https://www.dips.mlit.go.jp/
申請書様式・作成要領について
● 無人航空機の飛行に関する許可・承認申請書(様式)〔word形式〕(※)
※申請にあたっては、以下の作成要領及びチェックリストをご確認頂き、申請に必要な資料が整っているかを確認して下さい。
申請書記載例について
1.
資料の一部を省略することができる無人航空機(申請書様式2のホームページ掲載無人航空機に該当)の場合の申請書記載例
例1:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例2:夜間飛行
例3:目視外飛行
例4:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例5:飛行経路が特定されない飛行
例6:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行
※ホームページ掲載無人航空機として掲載する手続きについてはこちらをご覧ください。
2. 1.以外の機体の場合の申請書記載例
例7:人口集中地区上空の飛行、人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行、催し場所上空の飛行
例8:夜間飛行
例9:目視外飛行
例10:危険物の輸送、物件投下(農薬散布等)
例11:飛行経路が特定されない飛行
例12:空港等の周辺の空域、地表または水面から150m以上の高さの空域の飛行
省略可能な申請書類について
●団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアル
団体及び名称を記載することで添付に代えることができるマニュアルは、無人航空機の飛行の申請にあたり、申請書 様式1の「無人航空機を飛行させる際の安全を確保するために必要な体制に関する事項」に名称を記載した場合には提出が不要となります。
今般、「航空局標準マニュアル」を名称を記載した場合に提出を不要とするマニュアルとすることとしましたので、ご活用ください。
なお、今後、他の団体等の作成するマニュアルについても随時認定・ホームページ掲載を行うことを予定しています。
・飛行場所を特定した申請で利用可能な航空局標準マニュアル
航空局標準マニュアル01
・飛行場所を特定しない申請のうち、以下の飛行で利用可能な航空局標準マニュアル(空港周辺の飛行、150m以上の飛行、催し場所上空の飛行では利用できません)
○人口集中地区上空の飛行
○夜間飛行
○目視外飛行
○人又は物件から30m以上の距離を確保できない飛行
○危険物輸送又は物件投下を行う飛行
航空局標準マニュアル02
●飛行許可を受ける際の申請書類の一部を省略することができる講習団体等
「無人航空機の講習団体及び管理団体一覧」に記載された講習団体等の講習修了者は、飛行許可を受ける際に当該講習団体等が航空局HPに掲載された日以降に発行した技能証明書等の写しを提出することで申請書様式3及び無人航空機を飛行させる者の追加基準への適合性の提出が不要となります。なお、当該写しを提出する際は、「発行した団体名、操縦者の氏名、技能を確認した日、認証した飛行形態、対象となる無人航空機の種類」が記載されていることを確認して提出してください。
※ホームページに無人航空機の講習団体及び管理団体として掲載する手続きについては以下をご覧下さい。
・無人航空機の講習団体及び管理団体の航空局HPに掲載について
・航空局ホームページに掲載する無人航空機の操縦者に対する技能認証等を実施する団体等の確認手続について
航空局標準マニュアルでは対応できない飛行空域・飛行方法があります
・人口集中地区での目視外飛行
・人口集中地区での夜間飛行
・夜間の目視外飛行
・風速5m/s以上の状態下での飛行
・夜間飛行での「飛行高度と同じ距離の半径内」に第三者が存在する飛行
・第三者の往来が多い場所、学校や病院
・高圧線、変電所、電波塔、無線施設とうの施設付近での飛行
・高速道路、交通量が多い一般道、鉄道の上空
※このような飛行場所・飛行方法で飛行させるためには独自マニュアルを作成しなければなりません。
包括申請、代行申請、許可・承認期間について
(包括申請)
〇同一の申請者が一定期間内に反復して飛行を行う場合又は異なる複数の場所で飛行を行う場合の申請は、包括 申請することが可能です。
(代行申請)
〇飛行の委託を行っている者(委託元)が委託先の飛行をまとめて申請する場合や、複数のものが行う飛行をまとめて申請する場合などについては、代表者による代行申請が可能です。※なお、報酬を得て、官公署に提出する書類の作成を、行政書士以外の者が行う場合には、行政書士法違反となります。
(許可の期間)
〇許可等の期間は原則として3か月以内としますが、継続的に無人航空機を飛行させることが明らかな場合には1年を限度として許可等を行います。
申請書の提出先について
許可・承認の申請書については、飛行開始予定日の少なくとも10日前(土日祝日等を除く。)までに、
・空港等の周辺又は地上から150m以上の高さの空域における高さの空域における飛行の許可の申請(航空法第 132条第1号の空域における許可申請)→空港事務所長
・それ以外の許可・承認申請→地方航空局
に、それぞれ郵送などで提出する必要があります。なお、最寄りの空港事務所を経由して地方航空局に申請を行うことも可能です。各地方局、空港事務所の連絡先等については、以下の「許可・承認申請書の提出官署の連絡先」をご参照ください。
空港等の管理者及び空域管轄機関の連絡先について
空港周辺及び150m以上の空域を飛行する際には、空港等設置管理者及び空域を管轄する機関との調整が必要です。事前に調整を行い、管理者等の了解が得られてから申請を行ってください。
許可・承認の審査要領について
詳細の申請手続き、許可等の基準については、以下の「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」、「無人航空機の飛行に関する許可・承認に係る審査方法」に定めています。
許可申請をするのはなかなか大変ですね。
しかし、最近でもドローンの落下事故等も起きています。ドローンはこれからどんどんいろんな分野で使われて利便性をどんどん高めていくと思います。みんなが好き勝手に飛ばすことができてしまうと事故や悪用されてしまうおそれがあります。操縦者の技術や知識の向上を図り事故を未然に防ぎ悪用されないために許可制になり規制が掛かっているのだと思います。
これからのドローンの在り方や規制の程度などは操縦者のみなさまのドローンの扱い方次第で変わってくると思います。許可取得後も法律やルール、モラルを守ってドローンの操縦、飛行をしていくことが大切です。
ご自分で申請なさるのが面倒な場合など、ドローンの許可申請のことならお気軽にお問い合わせください。
どんなご依頼、ご相談でも誠実に対応いたします。
舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
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行政書士シャイン法務事務所
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