無人航空機でなければ許可が不要になります
無人航空機とは?
無人航空機の定義
飛行機、回転翼機等であって人が乗ることができないもの(ドローン、ラジコン機等)のうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満のものを除く)
1.人が乗ることができない
2.遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができる
3.200g未満ののもの(本体以外にバッテリー、付属品を全てつけた状態の重さ)
ドローンであっても200gに満たないものであれば許可は不要になります(ドローンの規制は落下した時の被害の発生の防止が大きな目的の一つなので200g未満のものは無人航空機には該当しないことになっています)。
しかし、200g未満のドローン(ラジコン機等)、ゴム動力模型機等は、航空法上「模型航空機」として扱われ、無人航空機に関するルールは適用されず、空港周辺や一定の高度以上の飛行について飛行の規制はかかります。(200g未満であっても他の法律やマナーを守って飛行させることが必要です。)
以上、無人航空機の定義でした。
ドローンの許可ならお任せください。誠実に対応いたします。
舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
*******************************
行政書士シャイン法務事務所
〒020-0823 盛岡市門1-8-13
TEL/FAX 019-618-8432