【捜索、救助等のための特例】

航空法第132条の3は、事故や災害等の発生時における人命の捜索、救助等が極めて緊急性が高く、かつ、公共性の高い行為であることから、当該捜索、救助等に支障が出ないよう、航空法第132条の無人航空機の飛行の禁止空域(空港の周辺150m以上の高さの空域人家の密集地域)に関する規定や航空法第132条の2の飛行の方法(日中での飛行目視の範囲内距離の確保(30m)催し場所での飛行禁止危険物の輸送物件投下の禁止)に関する規定の適用を除外することにより、捜索又は救助等の迅速化を図ることを。趣旨としたものである。

本特例については、航空法施行規則第236条の7により、以下の者に対して適用される。

(1)国又は地方公共団体

(2)国又は地方公共団体の依頼により捜索又は救助を行う者

また、国土交通省令で定める目的については、航空法施行規則第236条の8により、「捜索又は救助」と定められているが、本規定における「捜索又は救助」とは、事故や災害の発生等に際して人命や財産に急迫した危難のおそれがある場合において、人命の危機又は財産の損傷を回避するための措置(調査・点検・捜査等の実施を含む。)を指しており、当該措置を目的として無人航空機を飛行させる場合については、本特例が適用されることとになる。

なお、特例の対象となる飛行においても、飛行の安全性を確保することは言うまでもないことから、「航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン」(平成27年11月17日付国空航第687号、国空機第926号)を参考にしつつ、無人航空機の使用者又は飛行させる者は、航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれることがないよう安全の確保を自主的に行う必要がある。

国や地方公共団体の依頼によりドローン(ラジコン機等)を使用して捜索又は救助を行う場合には、2つ飛行禁止空域、6つ飛行方法の規定は適用が除外されます。

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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

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