これからの時代、確実に需要が増加するドローン

空撮だけでなく、建設・運搬・災害救助・自然観測・農薬散布等需要の拡大が確実なのがドローンです。

まだまだ未開拓の分野で、悪用・事故などを防ぐためにドローンも許可制になっています。

ドローンの使用許可取得なら、許認可のスペシャリストである行政書士にお任せください。


平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやラジコン機などの無人航空機の飛行ルールが新たに導入されました。

今回の法改正により対象となる無人航空機とは、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機農業散布用ヘリコプター等が該当します。


無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

(A)空港等の周辺の空域

空港等の周辺の空域は、空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面もしくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上空の空域、(進入表面等がない)飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域です。

また、実際に飛行させたい場所が「空港等の周辺の空域」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

進入表面等の設定状況(広域図・詳細図)
〇 国土地理院「地理院地図

※これらの図面には誤差が含まれている場合がありますので、境界付近で飛行させようとする場合には、飛行させようとする場所が「(A)空港等の周辺の空域」に該当するか否かについては、必ず空港等の管理者等に確認を行ってください。

※空港等の周辺に該当する場合は、場所ごとに飛行させることが可能な高さが異なりますので、該当する空港等の管理者等に飛行可能な高さをお問い合わせください。

※進入表面等の詳細や空港等の管理者の連絡先はこちら

(B)地表又は水面から150m以上の高さの空域

地表又は水面から150m以上の高さの空域を飛行させる場合には、許可申請の前に空域を管轄する管制機関と調整を行ってください。空域を管轄する管制機関の連絡先等についてはこちら

(C)人口集中地区の上空

人口収集地区は、5年ごとに実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。当該地区の詳細については、総務省統計局ホームページ「人口集中地区境界図について」をご参照ください。また、また実際に飛行させたい場所が「人口集中地区」に該当するか否かは、以下を利用してご確認ください。

〇国土地理院「地理院地図

〇e-Stat政府統計の総合窓口「地図による小地域分析(j STAT MAP)

【参考】j STAT MAPによる人口集中地区の確認方法

上記3つの上空、空域(飛行禁止空域)を飛行させたい場合は国土交通大臣による許可が必要になります。


無人航空機の飛行の方法

日中での飛行・目視の範囲内の飛行・距離の確保(30m)・催し場所での飛行禁止・危険物の輸送の禁止・物件投下の禁止

無人航空機を飛行させる際には、次の方法に従って飛行させましょう。これらの方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要です。

(1)日中における飛行

夜間では無人航空機の位置や姿勢だけでなく、周囲の障害物等の把握が困難になり、無人航空機の適切な制御ができず墜落等に至るおそれが高まることから、航空法第132条の2第1号により、日中のみ(日の出から日没までの間)の飛行に限定することとしている。ここで、「日の入りから日没までの間」とは、国立天文台が発表する日の出の時刻から日の入りの時刻までの間をいうものとする。したがって、「日の出」及び「日没については、地域に応じて異なる時刻を表す。

(2)目視の範囲内での飛行

飛行させる無人航空機の位置や姿勢を把握するとともに、その周辺に人や障害物等がないかどうか等の確認が確実に行えることを確保するため、航空法第132条の2第2号により、目視により常時監視を行いながらの飛行に限定することとしている。ここで、「目視とは」無人航空機を飛行させる者本人が自分の目で見ることをいうものとする。このため、補助者による目視は該当せず、また、モニターを活用してみること、双眼鏡やカメラ等を用いて見ることは、視野が限定されるため「目視」にはあたらない。

(3)地上又は水上の人又は物件との間に一定の距離を確保した飛行

飛行させる無人航空機が地上又は水上の人又は物件と衝突することを防止するため、航空法第132条の2第3号により、当該無人航空機とこれらとの間に一定の距離(30m)を確保して飛行させることとしている。ここで、航空法第132条の2第3号の規定は飛行する無人航空機の衝突から人又は物件を保護することが趣旨であることから、一定の距離(30m)を保つべき人又は物件とは、次のとおりと解釈される。

〇「人」とは、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)以外の者をいう。

〇「物件」とは、次に掲げるもののうち、無人航空機を飛行させる者及びその関係者(無人航空機の飛行に直接的又は間接的に関与している者)が所有又は管理する物件以外のものをいう。

a)中に人が存在することが想定される機器(車両等)

B)建築物その他の相当の大きさを有する工作物

具体的な例として、次に掲げる物件が本規定の物件に該当する。

車両等:自動車、鉄道車両、軌道車両、船舶、航空機、建設機械、港湾のクレーン 等

工作物等:ビル、住居、工場、倉庫、橋梁、高架、水門、発電所、鉄塔、電柱、電線、信号機、該当 等

※なお、以下の物件は本規定の趣旨に鑑み、本規定の距離を保つべき物件には該当しない。

a)土地(田畑用地及び舗装された土地(道路の路面等)、堤防、鉄道の線路等であって土地と一体となっているものを含む。)

b)自然物(樹木、雑草 等)     等

(4)多数の者の集合する催し場所上空以外の空域での飛行

多数の者の集合する催しが行われている場所の上空においては、無人航空機を飛行させた場合に故障等により落下すれば、人に危害を及ぼす蓋然性が高いことから、航空法132条の2第4号により、一時的に多数の者が集まるような催し場所上空以外での飛行に限定することとしている。どのような場合が「多数の者の集合する催し」に該当するかについては、催し場所上空において無人航空機が落下することにより地上の人に危害を及ぼすことを防止するという趣旨に照らし、集合する者の人数や密度だけでなく、特定の場所や日時に開催されるものかどうか、また、主催者の意図等も勘案して総合的に判断される。

具体的な事例は次のとおりである。

〇該当する例:航空法132条2第4号に明示されている祭礼、縁日、展示会のほか、プロスポーツの試合、スポーツ大会、運動会、屋外で開催されるコンサート、町内会の盆踊り大会、デモ(示威行為) 等

〇該当しない例:自然発生的なもの(例えば、混雑による人混み、信号待ち 等)

なお、上記に該当しない場合であっても、特定の時間、特定の場所に数十人が集合している場合には「多数の者の集合する催し」に該当する可能性がある。

(5)危険物の輸送の禁止

無人航空機には、既に数㎏~10㎏の物件を輸送する能力を有するものもあり、火薬類、高圧ガス、引火性液体等の危険物を輸送することが十分に可能であるところ、これらの物件を輸送する無人航空機が墜落した場合や輸送中にこれらの物件が漏出した場合には、周囲への当該物質の飛散や機体の爆発により、人への危害やほかの物件への損傷が発生するおそれがあるため、航空法第132条の2第5号により、危険物の輸送を禁止することとしている。無人航空機による輸送を禁止する危険物については、航空法施行規則第236条の5及び「無人航空機による輸送を禁止する物件等を定める告示」(平成27年11月17日付国土交通省告示第1142号)において定められている。

なお、当該飛行に必要不可欠であり、飛行中、常に機体と一体となって輸送されるなどの物件は、航空法施行規則第236条の5第2項における無人航空機の飛行のために輸送する物件として、輸送が禁止される物件に含まれないものとする。具体的には次に掲げる物件が該当する。

・無人航空機の飛行のために必要な燃料や電池

・業務用機器(カメラ等)に用いられる電池

。安全装備としてのパラシュートを開傘するために必要な火薬類や高圧ガス  等

(6)物件投下の禁止

飛行中に無人航空機から物件を投下した場合には、地上の人等に危害をもたらす恐れがあるとともに、物件投下により機体のバランスをくずすなど無人航空機の適切な制御に支障をきたす恐れもあるため、航空法第132条の2第6号により。物件投下を禁止することとしたものである。ここで、水や農薬等の液体を散布する行為は物件投下に該当し、輸送した物件を地表に置く行為は物件投下には該当しない。

無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合は、上記の6つの飛行方法(日中での飛行目視の範囲内距離の確保催し場所での飛行禁止危険物輸送の禁止物件投下の禁止)を守り飛行させなければなりません。

これらの方法によらずに飛行させたい場合には、国土交通大臣による承認が必要になります。

例えば、・夜間飛行をしたい

・目視外飛行をしたい

・物件のとの距離(30m)を確保できない場所で飛行させたい

・催し場所で空撮をしたい

・農薬散布にドローン(ラジコン機等)を使用したい 等

上記の、3つの飛行禁止空域で飛行させたい、6つの飛行方法によらずに飛行をさせたい等、許可・承認が必要な場合はいつでもお問い合わせください。

↪ドローンの許可申請方法

↪ドローンを許可なしで飛ばすには?

↪ドローンの申請の種類

↪事故や災害発生時における捜索又は救助のための特例

↪無人航空機の定義

ドローン許可申請料金一覧

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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

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