配偶者居住権とは?

 民法の改正で新設された「配偶者居住権」(2020年4月1日施行)。この「配偶者居住権」はどういうものなのでしょうか?
 「配偶者居住権」の内容としては、短期居住権と長期居住権に分けられます。

【配偶者居住権・短期居住権】

 配偶者が相続開始時に被相続人の所有する建物(居住建物)に無償で済んでいた場合、遺産分割協議でその建物の相続人が決まった日又は相続開始から6か月が経過する日のどちらか遅い日まで無償で住むことができるという権利です。

【配偶者居住権・長期居住権】

 配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有する建物に、無償で終身住むことができるという権利です。

配偶者居住権の新設で何が変わる?

 今までは相続が起きた場合、配偶者が不動産を相続すると、取得財産額が大きくなり、配偶者は他の財産をもらうことができないということが起こり得ました。
 今後は、不動産の所有権を他の相続人にして、配偶者に居住権を与えるようにすると、配偶者は取得財産額を低く抑えることができるようになります。取得財産額を低く抑えることにより他の遺産を相続することが可能になります。居住権の財産価値は、所有権よりも低額になります。配偶者が居住権を取得した場合、不動産の所有者に対して配偶者居住権の設定登記の手続きをするよう請求することができます。登記することにより相続人以外の第三者に対しても居住権を主張することができます。

配偶者居住権はどうやって取得できる?

 配偶者居住権には2つの種類がありました。そのうち、配偶者居住権の短期居住権の場合は、遺言や遺産分割協議を必要とせず配偶者に当然与えられる権利となっており、配偶者は少なくとも半年間はその不動産に住むことができます。
 配偶者居住権の長期居住権の場合は、遺言での指定・遺産分割協議での合意が必要となります。配偶者は長期居住権を得ることができればその不動産に終身住み続けることができます。

新設された「配偶者居住権」は配偶者にとってはとても重要な権利です。長期居住権のばあいは遺言での指定が必要となります。残された配偶者や家族に、遺言を残すということは今後更に大事なことになりますね。

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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

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