自筆証書遺言書の作成がしやすくなった?

 自筆証書遺言書は遺言全文、日付、氏名を自書して印鑑を押すというものです。それが、今回の法改正(2019年1月13日施行)により遺言の全文の自書の一部分が緩和されることとなりました。
 具体的にどの部分が緩和されたのかというと、「財産目録」の部分です。「財産目録」についても全文自書でなければなりませんでした。不動産であれば登記事項、預金であれば金融機関名や口座番号など、この記載を間違えると遺言が無効となってしまうこともありました。
 民法改正により、「財産目録」を別紙として添付する場合に限り、財産目録は自書でなくてもよくなります。例えば、パソコンで作成した書類、登記事項証明書、預金通帳のコピーの添付でも構いません。その書面には署名と押印が必要となります。

自筆証書遺言書を保管してもらえる?

 自筆証書遺言は、作成者本人が保管、第三者に預かってもらう等の方法で保管していました。それが、法改正により自筆証書遺言書の保管方法が増えることになります。
 今回の法改正(2020年7月10日施行)により、遺言の作成者が法務局に遺言書の保管を申請することができるようになります。
 保管申請には、法務局が遺言者の本人確認をし、遺言書の形式審査を行います。この形式審査により、自筆証書遺言の形式不備により無効となることを防ぐことができる可能性があります。
 申請が許可された遺言書は法務局で原本が保管され、遺言書の画像等の情報が磁気ディスク等に保存され、法務局間で共有されることとなります。相続発生後、遺言者の相続人、受遺者、遺言執行者は、法務局で遺言書の内容を確認して相続手続きをすることができます。
 自筆証書遺言の保管制度を利用した場合、遺言書の検認手続きは不要になります。

 法改正により、自筆証書遺言の利用が増えることになるのではないでしょうか。自筆証書遺言の作成方法の緩和、法務局による保管はできるようになりますが、遺言書の内容については法務局は関与することはありません。
 良かれと思って作成した遺言書でも、残された家族にきちんと思いが伝わる内容でなければもめる遺言書となってしまうこともあります。自筆証書遺言であっても専門家のアドバイスを受けて作成なさることをおすすめいたします。

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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

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