【ドローンを許可・承認無しで飛ばすには】
屋内での無人航空機の飛行
屋内での飛行については、許可は不要になります。
建物内等の屋内での飛行については、航空法第132条(空港周辺・150m以上の高さの空域・人家の密集地域)及び第132条の2(日中での飛行・目視の範囲内・距離の確保(30m)・催し場所での飛行禁止・危険物の輸送の禁止・物件投下の禁止)は適用されません。
屋内とは、体育館や工場、ゴルフ練習場のようにネットなどで覆われた空間も屋内として扱われます。
航空法第132条、第132条の2によらない場合の飛行
航空法第132条(空港周辺・150m以上の高さの空域・人家の密集地域)、航空法第132条の2(日中での飛行・目視の範囲内・距離の確保(30m)・催し場所での飛行禁止・危険物の輸送の禁止・物件投下の禁止)の空域以外での飛行の場合は許可は不要になります。
※第三者の上空、ヘリコプターなどの離着陸が行われる場所、学校・病院等の不特定多数の人が集まる場所の上空、高速道路や新幹線等の周辺の上空、鉄道車両や自動車等の周辺の上空、高圧線、変電所、電波及び無線施設等の施設の付近ならび多数の人がWi-Fiなどの電波を発する電子機器を同時に利用する場所(電波障害等により操縦不能になることが懸念される)などでの飛行は禁止されています。
※河川(ダムやその貯水池を含みます。)において、無人航空機させようとする場合、許可申請が必要な場合や、河川管理者や周辺自治体が河川利用のルールを定めている場合があるので、事前に飛行可能な空域か確認が必要です。
※自治体が、条例等に基づき、その管理する公園等の上空におけるドローンの飛行を禁止していることがあるとともに、口頭や文書交付等の行政指導により飛行の中止を求めることがあります。また、重要文化財を含む神社仏閣等の管理者が、敷地上空での無人航空機の飛行を禁止する看板を掲示している場合もあります。土地の所有者が、その土地の上空での無人航空機の飛行を禁止する旨の表示等を行っている場合には、その土地の上空では無人航空機を飛行させないようにしましょう。(第三者の所有する土地の上空で無人航空機を飛行させる場合、所有権の侵害とされる可能性があります)
※無人航空機を利用して映像を撮影し、インターネット上で公開する場合は、「『ドローン』による撮影映像等のインターネット上での取り扱いに係るガイドライン」(総務省)に従って、第三者のプライバシー等に注意しましょう。
※無人航空機により他人の身体や財産に危害を加えることは、処罰の対象となる可能性があります。
上記のように許可・承認がなくても飛行させることができる場合もありますが、必ず飛行の前には許可・承認の必要のない場所であるか確認をして飛行を行ってください。
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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
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