建設業許可の「財産的基礎」について簡単に(岩手・盛岡)

「財産的基礎」について分かりやすく・簡単に

建設業許可の要件の一つに「財産的基礎」があります。

なぜ「財産」に関する要件があるかというと、

建設業において、資材・材料の購入、工事着工の為の準備費用など、営業をするにあたってある程度の資金を確保していることが必要となります。

なので、許可を受ける建設業者に最低限度の経済的な水準が求められるのです。

財産的基礎」を具体的に。

既存の事業者は直近の財務諸表、新規設立の事業者は創業時の財務諸表の内容が基準を満たしている必要があります。

さらに、建設業許可には「一般建設業」と「特定建設業」の二つの種類があり、それぞれに基準が異なります。

「一般建設業」の場合、次の1~3のいずれかに該当している必要があります。

1.自己資本の額が500万円以上であること

自己資本」とは、貸借対照表の純資産合計の額のことです。つまり、「純資産合計」が500万円以上でなければなりません。

2.500万円以上の資金を調達する能力を有すること。

資金を調達する能力」とは、所有している不動産等を担保に融資を受ける等して500万円以上の資金を調達できることを証明することです。証明方法は、金融機関等からの「融資証明書」、銀行からの「残高証明書」等を提出して500万円以上の資金調達能力を証明します。

純資産合計」が500万円以下だった場合等に、この「資金を調達する能力」を証明することによって、「要件」をクリアすることができます。

3.許可申請直前の過去5年間許可を受けて継続して営業した実績を有すること。

建設業許可は5年ごとの「更新」が必要となります。
許可取得後に、必要な変更届等を確実に提出して「5年間営業していた」実績があれば、この「更新」の際に、改めて「財産的基礎」の審査は受ける必要がないということです。

「特定建設業」の場合、次の1~3のすべてに該当している必要があります。

1.欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと。

2.流動比率が75%以上であること。

3.資本金の額が2、000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4、000万円以上であること。

特定建設業は、一般建設業のよりも「財産的基礎」の要件のハードルが高くなっています。

その理由は、下請業者を保護することが目的です。

特定建設業は元請けとして請負った工事の全部または一部の下請代金の総額が4、000万円以上(建築一式の場合は6、000万円以上)となる下請契約を締結して施行しようとする事業者が取得する許可です。

なので、下請業者が請負代金を受け取れないという事を防ぐため、元請となる特定建設業の「財産的基礎」の要件は厳しくなっています。

上記、「一般建設業」・「特定建設業」それぞれの基準を満たせば「財産的基礎」の要件クリアとなります。

簡単に説明させていただきました。

細かい部分などについては、

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