前婚の子供のいる方
子供のいる夫婦が離婚をすると多くの場合、子供は母親の元で養育されます。その子供の父親が再婚をして、その後亡くなった場合の相続関係は、
・再婚した妻との間に子供がいない場合は、妻と前婚の子が相続人になります。
・再婚した妻との間に子供がいる場合は、妻と子供と前婚の子が相続人になります。
遺言書がないと上記いずれの場合も、再婚後の妻は前婚の子供と夫の遺産の分け方について話し合わなければなりません。
妻はどちらの場合も難しい状況に置かれてしまいます。
再婚後に子供がいる場合は、前婚の子と再婚後の子の仲が良好というのはまれなケースで、一度も顔を合わせたこともないということのほうが多いと思います。
そんな微妙な関係の相続人が、父の遺産の話し合いをしなければならないというのは精神的にも厳しいです。
前婚の妻との間に子供がいる方は、残される再婚後の奥様と子供のためにも遺言書を残してあげることをおすすめいたします。
財産の多い少ないということは関係なく、残された家族のためにも遺言書を残すということはとても重要なことですね。