【産業廃棄物処理業の許可の種類】
産業廃棄物処理業の許可には、収集運搬業、処分業ごとに許可の種類があります。
収集運搬業
・産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)
・特別管理産業廃棄物収集運搬業(積替え・保管を含む場合と、積替え保管を含まない場合があります)
処分業
・産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
・特別管理産業廃棄物処分業(中間処理業、最終処分業)
【許可が必要となる場合】
委託を受けて産業廃棄物の収集運搬を業として行う場合、その区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません。
また、産業廃棄物を積む場所と降ろす場所が他県にわたる場合は、両方の許可が必要となります。
【許可が不要な場合】
産業廃棄物の自社運搬する場合には許可は不要です。(自社運搬とは、排出事業者自らが運搬することをいいます)
とはいえ、自社運搬であっても、廃棄物が生活環境の保全上問題がないレベルに適正処理されるまでは、責任を負わなければなりません。
【排出事業者責任とは】
産業廃棄物処理法では、建設工事などで下請け業者が下請けの立場で工事を行い、その工事で出た廃棄物であっても、元請業者が排出事業者となります。
この場合、元請け業者自らが自社運搬して処理業者に運ぶか、収集運搬業者、処理業者それぞれに委託しなければなりません。
収集運搬業許可の無い下請け業者が、運搬することはできません。
建設業の場合、元請け業者は産業廃棄物収集運搬業の許可は必ず必要になると思います。
元請け以外にも下請けとして仕事をする事業者であっても、収集運搬業の許可を持っていれば元請け事業者からの仕事の依頼は増えると思います。
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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
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