産業廃棄物処理業とは?

(岩手・盛岡)

産業廃棄物の収集・運搬、産業廃棄物の処分、この二つを合わせて産業廃棄物の処理と言います。

収集・運搬には、積み替え保管を含む場合と含まない場合があります。

産業廃棄物の処分には、中間処理(焼却、脱水、破砕、その他)、埋立処分(安定型埋立、管理型埋立)があります。

「廃棄物」とは?

人間の活動に伴って生じた物のうち、自分で利用したり他人に売却できないため不要になった液状又は固形状の物。となっており、更に5つの項目から総合的に判断された物が廃棄物にとなります。

・性状

・排出状況         廃棄物に該当するか

・通常の取扱形態   ➡   否か総合的に判断

・取引価値の有無

・占有者の意思

廃棄物の種類

廃棄物には産業廃棄物、一般廃棄物のに大きく分けられます。更に産業廃棄物には、産業廃棄物と、特別管理産業廃棄物に分類されます。一般廃棄物も更に、事業系一般廃棄物、家庭系廃棄物、特別管理一般廃棄物に分類されます。

産業廃棄物

事業活動に伴って生じた廃棄物であって廃棄物処理法で規定された20種類の廃棄物(廃プラスチック類、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶器くず、がれき類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残渣、動物系固形不要物、動物の糞尿、動物の死体、これらの産業廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの)

特別管理産業廃棄物

産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性そのの人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいい、産業廃棄物とは別の処理方法等が定められています。

一般廃棄物

産業廃棄物以外の廃棄物をいい、日常生活に伴って排出される廃棄物のことをいいます。一般廃棄物には、事業系廃棄物・家庭廃棄物・特別管理一般廃棄物があります。

事業系一般廃棄物

事業活動に伴って排出される廃棄物のうち産業廃棄物以外の廃棄物(事務所、商店等から排出される紙くず等)

家庭廃棄物

一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物。

特別管理一般廃棄物

特別管理産業廃棄物と同様に、感染症等により人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものをいいます。

一般廃棄物と産業廃棄物の処理方法

一般廃棄物の場合の処理責任は市町村にあるといわれています。
しかし、事業系一般廃棄物の場合は排出事業者(廃棄物を出した事業者)に処理責任があります。
さらに、産業廃棄物は全て排出事業者が処理責任を負います。

処理責任とは、排出事業者はその産業廃棄物を自らの責任で処理をしなければならいということです。

排出事業者は、廃棄物を自ら処理業者まで運搬し処理を委託するか、収集運搬業者に委託して処理業者まで運搬してもらい、処理業者に廃棄物処理を委託します。

産業廃棄物収集運搬・産業廃棄物処理には許可が必要

排出事業者が産業廃棄物の収集運搬を委託する場合、許可を取得している収集運搬業者でなければなりません。
さらに、許可を取得していても、収集運搬業者によって扱える産業廃棄物の種類が異なります。
廃棄物の種類と収集運搬業者の扱える廃棄物の種類が一致しているか確認が必要です。

処理事業者も許可を取得している必要があり、さらに、処理業者によって処理できる廃棄物の種類が異なりますので、収集運搬業者同様廃棄物の種類と一致する処理業者を選ばなければなりません。

産業廃棄物の許可

⇒産業廃棄物収集運搬業許可専用ページ

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