【決算月はいつにすべきか?】

個人事業の場合には税金を計算する年度の単位は1月~12月と決まっています。

では、会社はというと決算月を自由に決めることができます。

自由に決められるといってもいつでも良いか、というとそうでもないようです。

会社の事業内容によっては繁忙期がそれぞれ異なります。

この繁忙期を決算月にしてしまうと、仕事が忙しい上に更に決算の準備のための資料をそろえるなどの作業が重なってしまう事になります。

そのようなことにならない為にも繁忙期は避けるべきです。

もう一つは、資本金が1,000万円の未満の会社であれば設立第1期は消費税を納める必要がありません。

消費税が掛からないのであれば、第2期はできるだけ長くとった方が有利となります。

第2期の消費税はというと、設立当初6か月間の売上と給与のいずれかが、1,000万円以下であるかどうかにより異なります。

売上と給与のいずれかが1,000万円以下であれば、第2期も消費税は掛かりません。

売上と給与のいずれも1,000万円を超えたとしても、第2期が7か月以下であれば第2期は消費税が掛かりません。

したがって、売上と給与のいずれかが1,000万円以下と予想されれば、第1期はできるだけ長くとった方が有利になります。

1,000万円を超えると予想されるのであれば、第1期を7か月以下とした方が有利になります。

決算月を決める場合は、事業の繁忙期・消費税の免税の措置の期間等を考慮して決めるのが良いですね。

以上、決算月についてでした。

 

【行政書士シャイン法務事務所】

​​​​​​​お気軽にお問い合わせください。✉

☎ 019-618-8432

岩手県盛岡市門一丁目8番13号

LINEからでもお気軽に。
行政書士シャイン法務事務所の公式LINE@です。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
http://nav.cx/1t3yn2i