「誠実性」について分かりやすく・簡単に
建設業許可の要件の一つに「誠実性」があります。
「誠実性」...分かりにくい...(-_-;)。
建設業許可の「誠実性」とは、
申請者が、請負契約やその履行に際して「不正」または「不誠実な行為」をすることが明らかな者は「建設業許可」を取得することはできないということです。
「不正な行為」とは?
請負契約の履行について詐欺・脅迫・横領・文書偽造などの法律に違反する行為のことです。
「不誠実な行為」とは?
工事の内容・工期などに関する請負契約違反のことです。
建設業許可の要件として「誠実性」を求める理由は、
「不正」・「不誠実な行為」という基準を設けることによって不良業者を排除するという目的です。
「誠実性」をさらに具体的に、
法人であれば役員・支配人など、個人であれば事業主本人・支配人が、
「建設業法」、「建築士法」、「宅地建物取引業法」などの規定により「不正」または「不誠実な行為」を行ったことによって「免許等の取消処分」や「営業の停止処分」を受けて5年を経過しない者は、「誠実性」の基準を満たさないものとして取り扱われます。
まとめると、
「誠実性」とは、
法人の役員・支配人、個人の事業主本人・支配人が、「不正な行為」または「不誠実な行為」により「免許の取消」・「営業の停止」等の処分を受けていた場合、5年が経過していないと「建設業許可」をけることはできません。
ということです。
簡単に説明させていただきました。
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