「古物商許可」
古物商営業を始めるためには、
公安委員会の許可を受けることが必要になります。
「古物商営業」とは?
古物商営業とは、次の3つの営業のことをいいます。
① 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業。
② 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業 ⇒「古物市場営業」
③ 古物の売買を使用とする者のあっせんを競りの方法により行う営業(古物市場営業に当たるものを除く) ⇒ 「インターネットオークション営業」
上記、3つの営業を行うには「古物商許可」の取得が必要となります。
《古物商許可の不要な営業形態》
盗品等の混入の恐れが乏しい以下の営業形態は、古物商許可は不要です。
・古物の買取を行わず、古物の売却だけを行う営業
例:電気屋さんが無償又は引き取り料を貰って、引取った家電を修理して販売する。
・自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行う営業
例:Aが物品をBに販売し、その後にBからAが第三者を介さずにその物品を買い戻す行為だけを行うなど。
「古物」てなに?
「古物」とはどんなものをいうのでしょうか。
古物とは、
① 一度使用された物品
② 使用されない物品d使用のために取引されたもの
③ これらいずれかの物品に「幾分の手入れをしたもの」
「使用」とは、
その物本来の目的に従ってこれを「使う」ことをいいます。
例:「使用」とは
・衣類「使用」 ⇒ 着用
・自動車 「使用」⇒ 運行の用に供する
・鑑賞的美術品「使用」 ⇒ 鑑賞すること
「幾分の手入れ」とは、
本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で修理等を行なう事をいいます。
「物品」とは、
商品券、乗車券、郵便切手などの金券類が含まれますが、船舶、航空機、工作機械などの大型機械類は含まれません。
「古物商」とは?
古物営業法第3条の規定による許可を受けて古物商営業を営む者をいいます。
古物営業法 第3条
前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
「古物市場」とは?
古物商間の古物の売買又は交換のための市場のことをいいます。
「古物市場主」とは?
古物営業法第3条の規定による許可を受けて古物市場営業を営む者をいいます。
古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場。)を経営する営業をするもの
「古物競りあっせん業者」とは?
インターネット・オークション営業を営む者をいいます。
政令により、法の規制の対象を、インターネット・オークション営業に当たる可能性がある営業のうち盗品等の処分が多発しているインターネット・オークションに限っていることから、インターネット・オークション事業者(いわゆるインターネット上でオークションサイトの運営者をいいます。)の事を指します。
自ら古物の「売買を行わない」、「売買に関与しない」、「売買の場を提供するだけ」という点で、古物商許可業者がホームページ等を開設して古物の取引を行う(URL届出)とは異なりますので注意が必要です。
※インターネット上にホームページを開設し、出品者、入札者により競り形式で落札するもので、利用者から何らかの対価を徴収するものについては届出が必要です。
「古物競りあっせん業者」になるには?
「古物競りあっせん業者」になるには、古物競りあっせん業者営業開始届出書を作成し届出なければなりません。
その他にも、古物商の許可・URLの届出・ネット上でのせり売り届出などが必要となります。
古物商許可取得に関すること
古物商許可サポート料金
《明瞭な料金設定》
下記金額には、交通費・送料等も含まれております。下記以外の料金は料金は発生しません。
【古物商許可】
個人 44,000円(税込)
法人 55,000円(税込)
※別途申請手数料 19,000円
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