【岩手・盛岡】小規模事業者持続化補助金〈一般型〉とは?

《小規模事業者持続化補助金について簡単に》

小規模な法人・個人事業主を対象に、販路開拓等に取り組む費用の2/3の補助を受けらる補助金です。
これに加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を行う事業者(※「特例事業者」)及び、法人設立日(個人事業主の場合は開業日)が2020年1月1日以降の法人(個人事業主)については、さらに上限を50万円上乗せされます。
※特例事業者:ジム、スイミングクラブ、バー、カラオケ、ライブハウス等

例:販路開拓の費用が75万円 ⇒ 50万円が補助される。

小規模事業者持続化補助金〈一般型〉のみの場合
補助上限額:50万円

特例事業者・2020年1月1日以降に設立・開業した法人・個人事業主の場合
補助上限額:100万円

《補助対象となる経費》

例:
・店舗改装費、バリアフリー化工事
・機械装置購入費
・HP作成費用
 (当事務所でHP作成できます。)
・マスコミ媒体での広告
・パンフレット、ポスター作成費
・チラシ、DM、カタログの外注費
・新聞、雑誌の広告
・インターネット広告
・看板製作、設置
・試供品、販促品
・新商品を陳列するための棚
【業務効率化(生産性向上)の取組をする場合に対象となる経費】
・経理、会計ソフトウェアの購入費
・業務改善の専門家からの指導、助言の費用
・作業同線の確保、整理スペースの導入のための店舗改装費
・倉庫管理システムのソフトウェア購入費
・労務管理システムのソフトウェア購入費
・POSレジソフトウェア購入費           等々

《補助対象経費支出までの流れ》


補助金申請 ⇒ 採択・補助金交付決定 ⇒「 採択通知書」 ⇒「 補助金交付決定通知書」 ⇒ 経費の支出

「補助金交付決定通知書」が届いた後に、補助対象となる経費の支出を行います。

《感染拡大防止の取組(事業再開枠)とは?》

小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組を行う事業者が、事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。

補助上限額:50万円

クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者(特例事業者)については上限を50万円上乗せされます。
補助上限額(特例事業者):100万円

《申請対象者》

小規模事業者持続化補助金〈一般型〉の申請者
※感染拡大防止の取組(事業再開枠)を行う場合は、小規模事業者持続化補助金と共に申請できます。(事業再開枠のみの申請はできません。)

《小規模事業者持続化補助金と事業再開枠の両方を申請する場合》
(補助上限額の考え方)
一般型 + 事業再開枠 = 50 + 50 = 100万円
特例業種 + 事業再開枠 = 100 + 50 = 150万円

《補助対象経費》

・消毒費用
・マスク費用
・清掃費用
・飛沫対策費用
・換気費用(換気扇、空気清浄機等)の購入、施行
・体温計、サーモカメラ、キーレスシステム、インターホン、コイントレー、携帯型アルコール検知器の購入
・その他衛生管理費
・PR費用
※消耗品は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限る。なお、「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用料等を管理する必要があります。

《募集期間》

第4回受付締切:2021年2月5日(金)[郵送:締切当日消印有効]
《申請書類の提出先・問い合わせ先》
〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話番号 03-6447-2389

詳しくは↴
日本商工会議所URL ⇒ https://r1.jizokukahojokin.info/

【小規模事業者持続化補助金申請サポート】

《報酬額》

着手金  55,000円(税込)
成功報酬 補助額の10%
※最大報酬額 105,000円(補助額50万円の場合)

⇒「 小規模事業者持続化補助金申請サポート料金」

「小規模事業者持続化補助金」について詳しく

経済産業省の「小規模事業者販路開拓支援事業」のうち、小規模事業者の事業の持続的発展を後押しするため、小規模事業者が、商工会・商工会議所の支援を受けて経営計画を作成し、その計画に沿って取り組む販路開拓等を支援するものです。

《補助上限額》

販路開拓等に取り組む費用の2/3が補助されます。
補助上限額:50万円

〈特例事業者の場合〉
補助上限額:100万円

〈法人設立日(個人事業主の場合は開業日)が2020年1月1日以降である会社または個人事業主の場合〉
補助上限額:100万円

《補助率等》

補助率補助対象経費の3分の2以内
補助上限額50万円(特例事業者除く)
100万円(特例事業者のみ※)
*ただし、
(1)①「認定市区町村による特定創業支援等事業の支援」を
受けた小規模事業者(*)、②法人設立日が 2020 年1月1
日以降である会社(企業組合・協業組合を含む)、または税
務署に提出する開業届に記載されている開業日が 2020 年
1月1日以降である個人事業主は以下のとおり。
・100万円(特例事業者を除く)
・150万円(特例事業者のみ※)
(2)複数の小規模事業者等が連携して取り組む共同事業の
場合は、補助上限額が「1事業者あたりの補助上限額×
連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、
1,500万円を上限とします)
(3)上記(1)と(2)の併用は可能です。(その場合でも、
補助上限額は1,500万円を上限とします。)

(注)本制度は補助事業であり、支払を受けた補助金については、原則として、融資
のように返済の必要がありません。(ただし、収益納付による補助金の減額交付や補助事業完了後の処分制限財産の処分による補助金の全部または一部相当額の納付等が必要となる場合があるほか、事後の会計検査院による実地検査の結果、補助金返還命令等の指示がなされた場合には従わなければなりません。)

《募集期間》

公募開始   :2020年 3月10日(火)
申請受付開始 :2020年 3月13日(金)
第4回受付締切 :2021年 2月 5日(金)[郵送:締切日当日消印有効]  

《申請書類の提出先・問い合わせ先》

〒151-8799 代々木郵便局留め
【一般型】日本商工会議所 小規模事業者持続化補助金事務局
電話番号 03-6447-2389

《補助対象者》

商工会議所の管轄地域内で事業を営んでいる「小規模事業者」及び、一定の要件を満たした特定非営利活動法人

《小規模事業者の定義》

業 種人 数
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く)常時使用する従業員の数  5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他常時使用する従業員の数 20人以下
「商業・サービス業」、「宿泊業・娯楽業」、「製造業」の定義に当てはめることが難しい事業(建設業、運送業等)や、区分が異なる複数の事業を営んでいるなど判断が難しい場合は、「その他」として、「製造業その他」の従業員基準を用います。

(例:飲食店)
調理技能を用いて生産した料理をその場で提供するのみ
→商業・サービス業
調理技能を用いて流通性のある弁当、総菜、お土産を作っている
→製造業
(例:本屋)
出版社・取次から仕入れた書籍をそのまま販売するのみ
→商業・サービス業
自社の知覚とノウハウをもとに、小説と小説内に登場する料理を提供する飲食店を掲載し
た案内雑誌を「文字と舌で楽しみたいグルメセット」等と称して販売している
→製造業(他者が生産したモノに新たな価値を付与している)

〇補助対象者の範囲は以下のとおりです。

補助対象となりうる者 補助対象にならない者
・会社および会社に準ずる営利法人
(株式会社、合名会社、合資会社、合
同会社、特例有限会社、企業組合・
協業組合)
・個人事業主(商工業者であること)
・一定の要件を満たした特定非営利活動法人(※)












・医師、歯科医師、助産師
・系統出荷による収入のみである個人農業者(個人
の林業・水産業者についても同様)
・協同組合等の組合(企業組合・協業組合を除く)
・一般社団法人、公益社団法人
・一般財団法人、公益財団法人
・医療法人
・宗教法人
・学校法人
・農事組合法人
・社会福祉法人
・申請時点で開業していない創業予定者(例えば、
既に税務署に開業届を提出していても、開業届上
の開業日が申請日よりも後の場合は対象外)
・任意団体 等

《特例事業者とは?》

クラスター対策が特に必要と考えられる下記のいずれかの指定ガイドラインに該当する施設の要件を満たし、その施設で事業を実施する事業者であること。施設の要件を満たさない場合は、特例事業者としての上限上乗せを活用することはできません。
自らが事業を実施する施設が指定ガイドラインに該当するかどうかは、それぞれの指定ガイドラインを一読し、ご判断ください。
ガイドラインはコチラから参照してください。 https://corona.go.jp/

ガイドライン一覧 (2020 年 6 月 18 日時点) ※追加があれば随時更新します。

◆屋内運動施設
要件:屋内に運動施設が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ガイドライン名
・ 一般社団法人日本フィットネス産業協会が作成するガイドライン
・一般社団法人日本スイミングクラブ協会が作成するガイドライン

◆バー
要件:次のいずれかに該当
○風営法第 2 条第 1 項第 2、3 号または第 11 項に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
○風営法の深夜酒類提供飲食店営業の届出を行っており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ガイドライン名
・一般社団法人カクテル文化振興会、一般社団法人日本バーテンダー協
会、一般社団法人日本ホテルバーメンズ協会が作成するガイドライン
・一般社団法人ナイトクラブエンターテイメント協会、西日本クラブ協会、ミュ
ージックバー協会が作成するガイドライン

◆カラオケ
要件:個室にカラオケ設備があり、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ガイドライン名
・一般社団法人日本カラオケボックス協会連合会、一般社団法人カラオケ使
用者連盟、一般社団法人全国カラオケ事業者協会が作成するガイドライン

◆ライブハウス
要件:音響設備が備えられており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ガイドライン名
・一般社団法人ライブハウスコミッション、NPO 法人日本ライブハウス協会、
飲食を主体とするライブスペース運営協議会、日本音楽会場協会が作成す
るガイドライン

◆接待を伴う飲食店
要件:風営法第 2 条第 1 項第 1 号に該当し営業許可を取得しており、指定するガイドラインに該当すると考えられる施設
ガイドライン名
・全国社交飲食業生活衛生同業組合連合会が作成するガイドライン

《補助対象事業》

補助対象となる事業は、次の(1)から(3)に掲げる要件をいずれも満たす事業であること。
なお、複数事業者による共同申請の場合には(4)の要件も満たす事業である
こととします。

(1)策定した「経営計画」に基づいて実施する、地道な販路開拓等(生産性向上)のための取組であること。あるいは、販路開拓等の取組とあわせて行う業務効率化(生産性向上)のための取組であること。
・「生産性向上」については、下記URLを参考にしてください。
参考:「中小サービス事業者の生産性向上のためのガイドライン」(経済産業省・平成 27 年1月)
URL:http://www.meti.go.jp/policy/servicepolicy/service_guidelines.pdf

①地道な販路開拓等(生産性向上)の取組について
・本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者の地道な販路開拓等の取組を支援するものです。
・開拓する販路として対象とすることができる市場の範囲は、日本国内に限らず海外市場も含むことができるものとします。また、消費者向け、企業向け取引のいずれも対象となります。
・開業したばかりの事業者が行う、集客・店舗認知度向上のためのオープンイベント等の取組も対象となります。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれる事業活動(=早期に市場取引の達成が見込まれる事業活動)とします。

<補助対象となり得る販路開拓等(生産性向上)の取組事例>
・新商品を陳列するための棚の購入
・新たな販促用チラシの作成、送付
・新たな販促用PR(マスコミ媒体での広告、ウェブサイトでの広告)
・新たな販促品の調達、配布
・ネット販売システムの構築
・国内外の展示会、見本市への出展、商談会への参加
・新商品の開発
・新商品の開発にあたって必要な図書の購入
・新たな販促用チラシのポスティング
・国内外での商品PRイベントの実施
・ブランディングの専門家から新商品開発に向けた指導、助言
・新商品開発にともなう成分分析の依頼
・店舗改装(小売店の陳列レイアウト改良、飲食店の店舗改修を含む。)
※「不動産の購入・取得」に該当するものは不可

②業務効率化(生産性向上)の取組について
・本事業は、地道な販路開拓等(生産性向上)の取組をする場合に対象となりますが、販路開拓とあわせて行う業務効率化(生産性向上)の取組を行う場合には、業務効率化(生産性向上)の取組についても、補助対象事業となります。業務効率化には、「サービス提供等プロセスの改善」および「IT利活用」があります。

<補助対象となり得る業務効率化(生産性向上)取組事例>

【「サービス提供等プロセスの改善」の取組事例イメージ】
・業務改善の専門家からの指導、助言による長時間労働の削減
・従業員の作業導線の確保や整理スペースの導入のための店舗改装

【「IT利活用」の取組事例イメージ】
・新たに倉庫管理システムのソフトウェアを購入し、配送業務を効率化する
・新たに労務管理システムのソフトウェアを購入し、人事・給与管理業務を効率化する
・新たに POS レジソフトウェアを購入し、売上管理業務を効率化する
・新たに経理・会計ソフトウェアを購入し、決算業務を効率化する

(2)商工会議所の支援を受けながら取り組む事業であること。
・「商工会議所の支援を受けながら取り組む」とは、商工会議所の助言、指導、融資斡旋等の支援を受けながら事業を実施することです。

(3)以下に該当する事業を行うものではないこと。
・同一内容の事業について、国が助成(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)する他の制度(補助金、委託費等)と重複する事業
※持続化補助金では、同一の補助事業(取組)について、重複して国の他の補助金を受け取ることはできません。他の補助金を受給しているか受給予定の方は、補助金を受け取ることが可能か、必ず、双方の補助金事務局に、予めご確認ください。
また、「事業再開枠」の場合は、国だけでなく地方自治体による補助金等を含み、同一の経費について重複して補助金を受け取ることはできません。
・本事業の完了後、概ね1年以内に売上げにつながることが見込まれない事業
例)機械を導入して試作品開発を行うのみであり、本事業の取組が直接販売の見込みにつながらない、想定されていない事業
・事業内容が射幸心をそそるおそれがあること、または公の秩序もしくは善良の風俗を害することとなるおそれがあるもの、公的な支援を行うことが適当でないと認められるもの
例)マージャン店・パチンコ店・ゲームセンター店等、性風俗関連特殊営業等

(4)複数事業者による共同申請の場合には、連携する全ての小規模事業者等が関与する事業であること。
(規約に最低限盛り込むべき項目:①規約の構成員・目的、②全構成員の役割分
担、③費用負担の方法、④共同利用する財産の管理方法)

《補助対象経費》

(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 交付決定日以降に発生し対象期間中に支払が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費

(2)補助対象となる経費について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に、「販路開拓等(または業務効率化)の取組」を実施したことに要する費用の支出に限られます。補助事業期間中に発注や引き渡し、支払等があっても、実際の事業取組が補助対象期間外であれば、当該経費は補助対象にできません。補助事業実施期間中に実際に使用し、補助事業計画に記載した取組をしたという実績報告が必要となります。

例:
①機械装置等を購入したものの、補助事業完了までに当該機械装置等を使用して補助事業計画に記載した販路開拓等の取組を行っていない場合(当該機械装置等を使用して販路開拓等の取組を行った旨の記載が実績報告書に無い場合も含
みます。以下同様。)には、当該機械装置等の購入費は補助金の対象にできませ
ん。

②ホームページの作成をしたものの、補助事業完了までにホームページを公開し
て販路開拓等の取組を行っていない場合や、新聞・雑誌等への広告掲載契約を
締結し、広告掲載料を支払ったものの、補助事業完了までに広告掲載した新聞・
雑誌等の発行による広報がされない場合も、当該経費は補助金の対象にできま
せん。

(3)経費の支払方法について
補助対象経費の支払方法は銀行振込が大原則です。補助金執行の適正性確保のため、旅費や現金決済のみの取引(代金引換限定のサービス等)を除き、1取引10万円超(税抜き)の支払は、現金支払いは認められません。自社振出・他社振出にかかわらず、小切手・手形による支払いは不可です。また、補助事業者から相手方へ資金の移動が確認できないため、相殺(売掛金と買掛金の相殺等)による決済は認められません。
クレジットカードによる支払は補助対象期間中に引き落としが確認できる場合のみ認められます。(購入品の引き取りが補助対象期間中でも、口座からの引き落としが補助対象期間外であれば、補助対象外経費となります。分割払いにより、補助事業期間中に支払が完了せず、所有権が補助事業者に帰属しない物品購入も対象外です。リボルビング払いの物品購入も、補助事業期間中に当該物品購入代金の支払いが完済し、かつ、第三者による証明がなされない限り対象外です。)
決済は法定通貨でお願いします。仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)特典ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)の利用等は認められません。
なお、代表者や従業員が、個人のクレジットカードで支払いを行う場合は「立替払い」となりますので、①上記のクレジットカード払い時のルール(補助対象期間中に引き落としが確認できることが必要)、および、②補助事業者と立替払い者間の精算(立替払い者への立て替え分の支払い)が補助対象期間中に行われること、の双方を満たさなければなりません。

(4)電子商取引等について
インターネット広告の配信等において電子商取引を行う場合でも、上記(1)③のとおり「証拠資料等によって金額が確認できる経費」のみが対象となります。
取引相手先によく確認し、補助金で求められる、仕様提示、見積、発注、納品、検収、請求、支払といった流れで調達を行い、適切な経理処理の証拠となる書類(取引画面を印刷したもの等)を整理・保存・提出ができることを把握してから取引をしてください。
実際に経費支出を行っていたとしても、取引相手先の都合等により、発注した日が確認できる取引画面を提出できない、補助対象経費として計上する取引分の請求額が判明する書類が提出できない、広告が確認できるインターネット画面が取得できない等の場合には、補助対象にできません。
また、いわゆる電子マネーでの支払いをしようとする場合でも、補助事業者からの支出であることに加え、上記と同様、補助金で求められる、一連の経理処理の証拠となる書類を整理・保存・提出ができるものであることが必要です。

(5)補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。また、補助金の額は、補助対象経費に補助率を乗じて得た額の合計額となります。

《経費内容》

①機械装置等費、②広報費、③展示会等出展費、④旅費、⑤開発費、⑥資料購入費、⑦雑役務費、⑧借料、⑨専門家謝金、⑩専門家旅費、⑪設備処分費、⑫委託費、⑬外注費

《各費目の説明》

①機械装置等費
事業の遂行に必要な機械装置等の購入に要する経費
・本事業を実施するにあたって必要な機械装置等の購入に要する経費が補助対象となります。
通常の生産活動のための設備投資の費用、単なる取替え更新の機械装置等の購入は補助対象となりません。
・「自動車等車両」(道路運送車両法第2条第2項に定める「自動車」および同条第3項に定める「原動機付自転車」)のうち、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)についてのみ、この①機械装置等費での計上が可能です。
・汎用性があり目的外使用になり得るもの(例:パソコン・タブレットPCおよび周辺機器(ハードディスク・LAN・Wi-Fi・サーバー・WEB カメラ・ヘッドセット・イヤホン・モニター・スキャナー・ルーター等)、テレビ・ラジオ・自転車等)の購入費用は補助対象外となります。
・契約期間が補助事業期間を越えるソフトウェア使用権を購入する場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・後述する中古品購入の場合を除き、補助対象経費として認められる単価上限の設定はありませんが、単価50万円(税抜き)以上の機械装置等の購入は「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず日本商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。日本商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。
※中古品の購入について
○中古品の購入は、一定条件のもと、補助対象経費として認めます。
○中古品の購入が補助対象経費として認められる条件は、次のとおりです。
①購入単価が50万円(税抜き)未満のものであること
*単価が50万円(税抜き)以上の中古品を単価50万円(税抜き)未満になるように分割して購入する場合は、その中古品全体が補助対象外となります。
②中古品購入の際には、価格の妥当性を示すため、複数(2社以上)の中古品販売事業者(個人からの購入や、オークション(インターネットオークションを含みます)による購入は不可)から同等品についての複数者から見積(見積書、価格表等)を取得すること
*新品購入の場合は単価100万円(税込)超の場合のみ複数見積りが必要ですが、中古品購入の場合は、購入金額に関わらず、すべて、複数見積りが必要です。
*実績報告書の提出時に、これら複数の見積書を必ず添付してください。(理由書の提出による随意契約での購入は、中古品の場合は、補助対象経費として認められません)
③購入した中古品の故障や不具合にかかる修理費用は、補助対象経費として認められません。また、購入品の故障や不具合等により補助事業計画の取り組みへの使用ができなかった場合には、補助金の対象にできませんのでご注意ください。

【対象となる経費例】
高齢者・乳幼児連れ家族の集客力向上のための高齢者向け椅子・ベビーチェア、衛生向上や省スペース化のためのショーケース、生産販売拡大のための鍋・オーブン・冷凍冷蔵庫、新たなサービス提供のための製造・試作機械(特殊印刷プリンター、3Dプリンター含む)、販路開拓等のための特定業務用ソフトウェア(精度の高い図面提案のための設計用3次元CADソフト、販促活動実施に役立てる顧客管理ソフト等)、自動車等車両のうち「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するもの(例:ブルドーザー、パワーショベルその他の自走式作業用機械設備)、(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)管理業務効率化のためのソフトウェア

【対象とならない経費例】
自動車等車両(「減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)」の「機械及び装置」区分に該当するものを除く)、自転車・文房具等の事務用品等の消耗品代・パソコン・事務用プリンター・複合機・タブレット端末・WEB カメラ・ウェアラブル端末・電話機・家庭および一般事務用ソフトウェア(これらの支出は全て汎用性が高いものとして対象外となります。)、(目的・用途に関わらず)既に導入しているソフトウェアの更新料、(ある機械装置等を商品として販売・賃貸する補助事業者が行う)当該機械装置等の購入・仕入れ(デモ品・見本品とする場合でも不可)、単なる取替え更新であって新たな販路開拓につながらない機械装置等、古い機械装置等の撤去・廃棄費用(設備処分費に該当するものを除く)、船舶、動植物

②広報費
パンフレット・ポスター・チラシ等を作成するため、および広報媒体等を活用するために支払われる経費
・補助事業計画に基づく商品・サービスの広報を目的としたものが補助対象であり、単なる会社のPRや営業活動に活用される広報費は、補助対象となりません。(商品・サービスの名称も宣伝文句も付記されていないものは補助対象となりません。)
・チラシ等配布物の購入については、実際に配布もしくは使用した数量分のみが補助対象経費となります。
・補助事業期間中の広報活動に係る経費のみ補助対象にできます。(補助事業期間中に経費支出をしていても、実際に広報がなされる(情報が伝達され消費者等に認知される)のが補助事業期間終了後となる場合には補助対象となりません。
・例えば、自社ウェブサイトを50万円(税抜き)以上の外注費用で作成する場合、当該ウェブサイトは「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間(通常は取得日から5年間)において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず日本商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。日本商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補
助金交付取消・返還命令の対象となります。
*なお、補助金の交付を受けた補助事業の目的を遂行するために必要なホームページの改良や機能強化は、日本商工会議所への事前承認申請等が必要となる「処分」には該当しません。

【対象となる経費例】
ウェブサイト作成や更新、チラシ・DM・カタログの外注や発送、新聞・雑誌・インターネット広告、看板作成・設置、試供品(販売用商品と明確に異なるものである場合のみ)、販促品(商品・サービスの宣伝広告が掲載されている場合のみ)

【対象とならない経費例】
試供品(販売用商品と同じものを試供品として用いる場合)、販促品(商品・サービスの宣伝広告の掲載がない場合)、名刺、商品・サービスの宣伝広告を目的としない看板・会社案内パンフレットの作成・求人広告(単なる会社の営業活動に活用されるものとして対象外)、文房具等の事務用品等の消耗品代(販促品・チラシ・DMを自社で内製する等の場合でも、ペン類、クリアファイル、用紙代・インク代・封筒等の購入は対象外です。、金券・商品券、チラシ等配布物のうち未配布・未使用分、補助事業期間外の広告の掲載や配布物の配布、フランチャイズ本部が作製する広告物の購入、売上高や販売数量等に応じて課金される経費、ウェブサイトのSEO対策等で効果や作業内容が不明確なもの

③展示会等出展費
新商品等を展示会等に出展または商談会に参加するために要する経費
・国(国以外の機関が、国から受けた補助金等により実施する場合を含む)により出展料の一部助成を受ける場合の出展料は、補助対象外です。
・展示会出展の出展料等に加えて、関連する運搬費(レンタカー代、ガソリン代、駐車場代等は除く)
・通訳料・翻訳料も補助対象となります。
・展示会等の出展については、出展申込みは交付決定前でも構いませんが、請求書の発行日や出展料等の支払日が交付決定日より前となる場合は補助対象となりません。
・販売のみを目的とし、販路開拓に繋がらないものは補助対象となりません。
・補助事業期間外に開催される展示会等の経費は補助対象となりません。
・選考会、審査会(○○賞)等への参加・申込費用は補助対象となりません。
・海外展示会等の出展費用の計上にあたり外国語で記載の証拠書類等を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳料は補助対象外です。)
・出展等にあたり必要な機械装置等の購入は、①機械装置等費に該当します。(文房具等の事務用品等の消耗品代は補助対象となりません。)
・飲食費を含んだ商談会等参加費の計上は補助対象となりません。

④旅費
事業の遂行に必要な情報収集(単なる視察・セミナー研修等参加は除く)や各種調査を行うため、および販路開拓(展示会等の会場との往復を含む。)等のための旅費
・補助対象経費は国が定める旅費の支給基準を踏まえた基準により算出することとします。
・移動に要する経費については、公共交通機関を用いた最も経済的および合理的な経路により算出された実費となります。
・タクシー代、ガソリン代、高速道路通行料金、レンタカー代等といった公共交通機関以外の利用による旅費は補助対象となりません。また、グリーン車、ビジネスクラス等の特別に付加された料金は補助対象となりません。
・出張報告の作成等により、必要性が確認できるものが補助対象となります。通常の営業活動に要する経費とみなされる場合は対象外となります。
・海外旅費の計上にあたり外国語で記載の証拠書類を実績報告時に提出する場合には、当該書類の記載内容を日本語で要約・説明する書類もあわせてご提出ください。(実績報告の際に提出する証拠書類の翻訳費用は補助対象外です。)

【対象となる経費例】
展示会への出展や、新商品生産のために必要な原材料調達の調査等に係る、宿泊施設への宿泊代、バス運賃、電車賃、新幹線料金(指定席購入含む)、航空券代(燃油サーチャージ含む。エコノミークラス分の料金までが補助対象)、航空保険料、出入国税

【対象とならない経費例】
国の支給基準の超過支出分、日当、自家用車等のガソリン代、駐車場代、タクシー代、グリーン車・ビジネスクラス等の付加料金分、朝食付き・温泉入浴付き宿泊プランにおける朝食料金・入浴料相当分、視察・セミナー等参加のための旅費、パスポート取得料

⑤開発費
新商品の試作品や包装パッケージの試作開発にともなう原材料、設計、デザイン、製造、改良、加工するために支払われる経費
・購入する原材料等の数量はサンプルとして使用する必要最小限にとどめ、補助事業完了時には使い切ることを原則とします。補助事業完了時点での未使用残存品に相当する価格は、補助対象となりません。
・原材料費を補助対象経費として計上する場合は、受払簿(任意様式)を作成し、その受け払いを明確にしておく必要があります。
・販売を目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費は補助対象外となります。(試作品の生産に必要な経費は対象となります。)
・汎用性があり目的外使用になり得るものの購入費は補助対象外となります。

【対象となる経費例】
新製品・商品の試作開発用の原材料の購入、新たな包装パッケージに係るデザインの外注、業務システム開発の外注

【対象とならない経費例】
文房具等の事務用品等の消耗品代、(開発・試作ではなく)実際に販売する商品を生産するための原材料の購入、試作開発用目的で購入したが使い切らなかった材料分、デザインの改良等をしない既存の包装パッケージの印刷・購入、(包装パッケージの開発が完了し)実際に販売する商品・製品を包装するために印刷・購入するパッケージ分

⑥資料購入費
事業遂行に必要不可欠な図書等を購入するために支払われる経費
・取得単価(消費税込)が10万円未満のものに限ります。(例:1冊 99,999 円(税込)は可、1冊 100,000 円(税込)は不可)
・購入する部数・冊数は1種類につき1部(1冊)を限度とします。(同じ図書の複数購入は対象外です。)
・事業遂行に必要不可欠な図書等の購入費用は「資料購入費」です(単価が 10 万円(税込)未満であること、購入する部数は1種類につき1部であることが条件です)。
・中古書籍の購入は、「同等の中古書籍」の2社以上(個人は不可)からの相見積(古書販売業者のネット通販サイトのコピーでも可)が実績報告時に提出できる場合に限り、補助対象となり得ます。

⑦雑役務費
事業遂行に必要な業務・事務を補助するために補助事業期間中に臨時的に雇い入れた者のアルバイト代、派遣労働者の派遣料、交通費として支払われる経費
・実績報告の際に、作業日報や労働契約書等の提出が必要となります。
・臨時雇い入れとみなされない場合(例えば、あるアルバイト従業員への支払給料を雑役務費として計上した後、当該アルバイト従業員に社会保険を適用させ正規型の従業員として雇い入れる場合等)には、補助対象となりません。通常業務に従事させるための雇い入れも補助対象となりません。

⑧借料
事業遂行に直接必要な機器・設備等のリース料・レンタル料として支払われる経費
・借用のための見積書、契約書等が確認できるもので、本事業に要する経費のみとなります。
契約期間が補助事業期間を越える場合は、按分等の方式により算出された補助事業期間分のみとなります。
・自主事業など補助事業以外にも使用するもの、通常の生産活動のために使用するものは補助対象外となります。
・事務所等に係る家賃は対象外です。ただし、既存の事務所賃料ではなく、新たな販路開拓の取り組みの一環として新たに事務所を賃借する場合は、対象となることがあります。
なお、審査時に床面積の按分資料が必要となることがあります。
・商品・サービス PR イベントの会場を借りるための費用は、「⑧借料」に該当します。

⑨専門家謝金
事業の遂行に必要な指導・助言を受けるために依頼した専門家等に謝礼として支払われる経費
・商工会議所職員を専門家等として支出の対象にすることはできません。
・謝金の単価は、補助事業者が定める規程等によりその単価の根拠が明確であり、その金額が社会通念上妥当なものである必要があります。
・謝金単価を内規等により定めていない場合、国が定める謝金の支出基準を踏まえた基準により支出することとします。謝金の支出基準はP.76 の「参考2」を参照ください。
・依頼する業務内容について事前に書面等を取り交わして、明確にしなければなりません。なお、本事業への応募書類作成代行費用は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑫委託費に該当します。
・セミナー研修等の参加費用や受講費用等は補助対象外です。(専門家等が講演する外部セミナー研修に参加する等の費用は認められません。補助事業者が専門家等を自社に招き、当該専門家等から必要な指導・助言を受ける等は補助対象となります。)
・マーケティング、ブランド構築、広告宣伝等について専門家等から指導・助言を受けるのは、販路開拓等の取り組みなので、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「2.販路開拓等(生産性向上)の取組内容」に記載することになります。
・5S・生産現場のムダ取り等について専門家等から指導・助言を受ける場合には、補助事業計画書「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」にその旨、記載することになります。

⑩専門家旅費
事業の遂行に必要な指導・助言等を依頼した専門家等に支払われる旅費
・上記「④旅費」参照

⑪設備処分費
販路開拓の取組を行うための作業スペースを拡大する等の目的で、当該事業者自身が所有する死蔵の設備機器等を廃棄・処分する、または借りていた設備機器等を返却する際に修理・原状回復するのに必要な経費
・販路開拓の取組実行のためのスペースを確保する等の目的で、「死蔵の設備機器等の廃棄・処分」等を行うことが必要です。(交付決定後の計画変更による「設備処分費」の事後の追加計上や、経費の配分変更による「設備処分費」の増額変更は認められません)
・申請時における「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、補助対象経費総額の1/2を上限とします。
・また、事業完了後に提出する実績報告の際、「設備処分費」の補助対象経費への計上額は、交付すべき補助金の額の確定時に認められる補助対象経費の総額の1/2が上限(ただし、申請・交付決定時の計上額の範囲内)となります。

【対象となる経費例】
既存事業において使用していた設備機器等の解体・処分費用、既存事業において借りていた設備機器等の返却時の修理・原状回復費用(賃貸借契約が締結されており、使用者であることが法的に確認できることが必要です)

【対象とならない経費例】
既存事業における商品在庫の廃棄・処分費用、消耗品の処分費用、自己所有物の修繕費、原状回復の必要がない賃貸借の設備機器等

⑫委託費
上記①から⑪に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に委託(委任)するために支払われる経費(市場調査等についてコンサルタント会社等を活用する等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
・委託内容、金額等が明記された契約書等を締結し、委託する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
・例えば市場調査の実施にともなう記念品代、謝礼等は補助対象となりません。
・補助事業者に指導・助言をする専門家等に対する謝礼は⑨専門家謝金に該当し、指導・助言以外の業務を受託した専門家等に対する謝礼は、⑫委託費に該当します。

⑬外注費
上記①から⑫に該当しない経費であって、事業遂行に必要な業務の一部を第三者に外注(請負)するために支払われる経費(店舗の改装等、自ら実行することが困難な業務に限ります。)
・外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。
・店舗改装において50万円(税抜き)以上の外注工事を行う場合等、「処分制限財産」に該当し、補助事業が完了し、補助金の支払を受けた後であっても、一定の期間において処分(補助事業目的外での使用、譲渡、担保提供、廃棄等)が制限されることがあります。
処分制限期間内に当該財産を処分する場合には、必ず日本商工会議所へ承認を申請し、承認を受けた後でなければ処分できません。日本商工会議所は、財産処分を承認した補助事業者に対し、当該承認に際し、残存簿価等から算出される金額の返還のため、交付した補助金の全部または一部に相当する金額を納付させることがあります。承認を得ずに処分を行うと、交付規程違反により補助金交付取消・返還命令の対象となります。

【対象となる経費例】
店舗改装・バリアフリー化工事、利用客向けトイレの改装工事、製造・生産強化のためのガス・水道・排気工事、移動販売等を目的とした車の内装・改造工事、(補助事業計画の「Ⅰ.補助事業の内容」の「3. 業務効率化(生産性向上)の取組内容」に記載した場合に限り)従業員の作業導線改善のための従業員作業スペースの改装工事

【対象とならない経費例】
補助事業で取り組む販路開拓や業務効率化に結びつかない工事(単なる店舗移転を目的とした旧店舗・新店舗の解体・建設工事、住宅兼店舗の改装工事における住宅部分、既存の事業部門の廃止にともなう設備の解体工事(設備処分費に該当するものを除く)など)、「不動産の取得」に該当する工事(※)
※注:「建物の増築・増床」や「小規模な建物(物置等)の設置」の場合、以下の3つの要件すべてを満たすものは、補助対象外である「不動産の取得」に該当すると解されます。(固定資産税の課税客体である「家屋」の認定基準の考え方を準用)
(ⅰ) 外気分断性:屋根および周壁またはこれに類するもの(三方向以上壁で囲われている等)を有し、独立して風雨をしのぐことができること⇒支柱と屋根材のみで作られた飲食店の戸外テラス席や、駐輪場・カーポート等、周壁のないものは「外気分断性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない
(ⅱ) 土地への定着性:基礎等で物理的に土地に固着していること
⇒コンクリートブロックの上に、市販の簡易物置やコンテナを乗せただけの状態のものは「土地への定着性」は認められないため、「不動産の取得」には該当しない
(ⅲ) 用途性:建造物が家屋本来の目的(居住・作業・貯蔵等)を有し、その目的とする用途に供しうる一定の利用空間が形成されていること

(7)①から⑬に掲げる各費目に係る経費以外は、補助対象外となります。また、上記①から⑬に掲げる経費においても、下記に該当する経費は対象となりません。
1)補助事業の目的に合致しないもの
2)必要な経理書類を用意できないもの
3)交付決定前に発注・契約、購入、支払い(前払い含む)等を実施したもの
*展示会等への出展の申込みについてのみ、交付決定前の申込みでも補助対象となります。(ただし、請求書の発行が交付決定日以後でなければ補助対象になりません。)*見積の取得は交付決定前でも構いません。
4)自社内部の取引によるもの(補助事業者が補助事業者以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
5)共同申請における共同事業者間の取引によるもの(共同事業者が共同事業者以外から調達したもののうち、①から⑬に掲げる経費のみ補助対象とする。)
6)販売や有償レンタルを目的とした製品、商品等の生産・調達に係る経費
7)オークションによる購入(インターネットオークションを含みます)
8)駐車場代、保証金、敷金、仲介手数料、光熱水費
9)電話代、インターネット利用料金等の通信費
10)名刺や文房具、その他事務用品等の消耗品代(例えば、名刺のほか、ペン類、インクカートリッジ、用紙、はさみ、テープ類、クリアファイル、無地封筒、OPP・CPP 袋、CD・DVD、USB メモリ・SD カード、電池、段ボール、梱包材の購入などが補助対象外。)
11)雑誌購読料、新聞代、団体等の会費
12)茶菓、飲食、奢侈、娯楽、接待の費用
13)不動産の購入・取得費、修理費(ただし、設備処分費に該当するものを除く。)、車検費用
14)税務申告、決算書作成等のために税理士、公認会計士等に支払う費用および訴訟等のための弁護士費用
15)金融機関などへの振込手数料(ただし、発注先が負担する場合は補助対象とする。)、代引手数料、インターネットバンキング利用料、インターネットショッピング決済手数料等
16)公租公課(消費税・地方消費税は、(消費税等を補助対象経費に含めて補助金交付申請額を申請し、その内容で交付決定を受けた「免税事業者・簡易課税事業者の単独申請者」を除き、)補助対象外とする。ただし、旅費に係る出入国税は補助対象とする。)
17)各種保証・保険料(ただし、旅費に係る航空保険料、展示会等出展で主催者から義務付けられた保険料に係るものは補助対象とする。)
18)借入金などの支払利息および遅延損害金
19)免許・特許等の取得・登録費
20)講習会・勉強会・セミナー研修等参加費や受講費等
21)商品券・金券の購入、仮想通貨・クーポン・(クレジットカード会社等から付与された)ポイント・金券・商品券(プレミアム付き商品券を含む)での支払い、自社振出・他社振出にかかわらず小切手・手形での支払い、相殺による決済
22)役員報酬、直接人件費
23)各種キャンセルに係る取引手数料等
24)補助金応募書類・実績報告書等の作成・送付・手続きに係る費用
25)上記のほか、公的な資金の用途として社会通念上、不適切と認められる経費

(8)その他、補助対象経費全般にわたる留意事項
・ 補助事業を行うにあたっては、当該事業について区分経理を行ってください。補助対象経費は当該事業に使用したものとして明確に区分できるもので、かつ証拠書類によって金額等が確認できるもののみとなります。
・ 補助事業における発注先(委託先)の選定にあたっては、1件あたり税込100万円超を要するものについては、2社以上から見積をとり、より安価な発注先(委託先)を選んでください。ただし、発注(委託)する事業内容の性質上、見積をとることが困難な場合は、該当企業等を随意契約の対象とする理由書を実績報告時にご提出ください。
*なお、中古品の購入については、金額に関わらず、すべて、2社以上からの相見積が必須となります。この場合、理由書の提出による随意契約での購入は、補助対象経費として認められません。

《事業再開枠とは?》

本事業(事業再開枠)について

1.事業の目的
本補助金事業は、持続的な経営に向けた経営計画に基づく、小規模事業者等の地道な販路開拓等の取組を行う事業者が、事業再開に向け、業種別ガイドライン等に照らして事業を継続する上で必要最小限の感染防止対策を行う取組について補助するものです。加えて、クラスター対策が特に必要と考えられる施設で事業を実施する事業者(以下、「特例事業者」という)については、さらに上限を50万円上乗せします。

2.補助対象者
本事業の補助対象者は、日本国内に所在する小規模事業者等(単独または複数の小規模事業者等)であり、小規模事業者持続化補助金<一般型>の申請を行う者であることとします。
(参考)
商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) 常時使用する従業員の数 5人以下
サービス業のうち宿泊業・娯楽業 常時使用する従業員の数 20人以下
製造業その他 常時使用する従業員の数 20人以下

3.補助対象事業
補助対象となる事業は、次の(1)に掲げる要件を満たす事業であることとします。
(1)自らの事業が該当する業種別ガイドライン※に基づいた感染拡大予防のために行う感染防止対策の取組であること。
※1:「業種別ガイドライン」とは、業種(業界)ごとに、感染拡大予防を行うために策定したガイドラインのこと。
(参考URL)https://corona.go.jp/

※2:該当する業種別ガイドラインが策定されていない業種においても、下記対象経費は補助対象となります。
<取組事例>
*本取組の補助対象経費の詳細は、P.62「4.補助対象経費」をご覧ください。
【「事業再開枠:感染防止対策」の取組事例イメージ】
○消毒設備(除菌剤の噴霧装置、オゾン発生装置、紫外線照射機等)の購入、消毒作業の外注、消毒液・アルコール液の購入
○マスク・ゴーグル・フェイスシールド・ヘアネットの購入
○清掃作業の外注、手袋・ゴミ袋・石けん・洗浄剤・漂白剤の購入
○アクリル板・透明ビニールシート・防護スクリーン・フロアマーカーの購入、施工
○換気設備(換気扇、空気清浄機等)の購入、施工
○クリーニングの外注、トイレ用ペーパータオル・使い捨てアメニティ用品の購入、従業員指導等のための専門家活用、体温計・サーモカメラ・キーレスシステム・インターホン・コイントレー・携帯型アルコール検知器の購入
○ポスター、チラシの外注・印刷費(従業員又は顧客に感染防止を呼びかけるものに限る)
※消耗品(下線)は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したものに限ります。なお、「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。
4.補助対象経費
(1)補助対象となる経費は、次の①~③の条件をすべて満たすものとなります。
① 使用目的が本事業の遂行に必要なものと明確に特定できる経費
② 2020年5月14日以降に発生し対象期間中に支払、使用等が完了した経費
③ 証拠資料等によって支払金額が確認できる経費
(2)補助対象となる経費について
補助対象となる経費は、補助事業期間中に発生する、感染防止対策の取組に要する費用の支出に限られます。補助事業実施期間中に実際に使用し、感染防止対策の取組をしたという実績報告が必要となります。ただし、今回の公募においては、特例として、2020年5月14日以降に発生した経費を遡って補助対象経費として認めます。
(3)感染防止対策の取組において、補助対象となる経費は次に掲げる経費であり、これ以外の経費は本事業の補助対象外となります。

(注意事項)
・設備については2020年5月14日以降補助対象期限までに発注・納品・支払をしたものに限ります。
・消耗品(各費目の下線部分)は、2020年5月14日以降補助対象期限までに購入及び使用したもののみが補助対象経費となります。「受払簿(任意様式)」等によって、購入日、購入量、使用日、使用量等を管理する必要があります。
・作業等を外注する場合は、外注内容、金額等が明記された契約書等を締結し、外注する側である補助事業者に成果物等が帰属する必要があります。

・経費内容
⑭消毒費用、⑮マスク費用、⑯清掃費用、⑰飛沫対策費用、⑱換気費用、⑲その他衛生管理費用、⑳PR費用

《補助率等》

(1)小規模事業者持続化補助金<一般型>事業再開枠に係る補助率等は以下のとおりです。

補助率業種別ガイドラインに基づく感染防止対策の費用(「4.補助対象
経費」で定めるものに限る):定額
補助上限額50万円(特例事業者を除く)
100万円(特例事業者のみ※)
*ただし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超
えない範囲とします。
*複数の小規模事業者等が連携し取り組む共同事業の場合は、補助上限額が「50万円(または100万円)×連携小規模事業者等の数」の金額となります。(ただし、1,000万円を上限とし、小規模事業者持続化補助金<一般型>の交付決定額を超えない範囲とします)

※特例事業者に該当する事業者の上乗せ50万円は事業再開枠か一般型分に配分可能です。

【行政書士シャイン法務事務所】

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