建設業許可の「専任技術者」について簡単に(岩手・盛岡)

「専任技術者」について分かりやすく・簡単に

 

建設業許可の5つの要件の一つに「専任技術者」があります。

専任技術者」を短く縮めて、「専技(せんぎ)」とも呼ばれています。

専任技術者」になれる方の条件は、その営業所に常勤して職務に従事している方で、他社で常勤することはできません。

例えば、下記のような方は「専任技術者」にはなれません。

・住所が勤務している営業所から遠距離で、常識上通勤不可能な方

・他の営業所(他の建設業者の営業所を含む。)において専任となっている方

・他に個人営業を行っている方、他の法人の常勤役員である方など、他の営業等について専任に近い状態にある方

つまり、

「住んでいる住所と勤務先が遠すぎると、通勤で通える距離ではないから常勤とはいえないよね。」

「すでに専任の状態になっている方は、他では専任となることはできないよ。」

ということです。

もう一つの条件は、下記のいずれか、または両方

実務経験10年以上

有資格者

 

実務経験10年以上とは?

許可を受けようとする「業種」の工事に従事したことのある期間が10年以上必要ということです。

工事に従事したことのある期間とは、

建設工事の実務に携わった期間のことです。

例えば、

設計技術者として設計に従事した期間・現場監督技術者として監督に従事した期間・見習いに従事した期間なども「実務経験」として認められます。

一つの「業種」につき10年以上の実務経験が必要なので、複数の「業種」を取得するのは難易度が高いです。

10年以上の実務経験を証明する書類も必要となります。

(必要書類)

10年分の、「工事請負契約書」または「注文書」と「請書」(それぞれ、実務経験を証明する「業種」の工事内容のもの)

有資格者とは?

建設業許可の「専任技術者」として認められる資格として、土木施工管理技士・建築士・塗装技能士など、他にも多数の「資格」の種類があり、その「資格」を所持している方です。

資格」にはそれぞれ、「専任技術者」となれる「業種」が決まっています。

例.

・二級土木施行管理技士 ⇒ 土・と・石・鋼・舗・しゅ・水・解

取得したい「業種」に対応する「資格者」がいれば、その方が「専任技術者」となることができます。

資格を証明する書類は、

・合格証明書。免許証、登録証、免状、管理技術者資格者証  など

「資格者」がいれば複数の「業種」の許可を一度に取得することもできます。

 

上記の「専任技術者」の要件をまとめると、

常勤で他で専任となっていない方で、「実務経験10年以上」または「資格」があり、それぞれ、証明する書類を用意できれば「要件」クリアとなり、「専任技術者」となることができます。

簡単に説明させていただきました。

細かい部分などについては、

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