許可の一本化(岩手・盛岡)

 

 許可の一本化とは?

許可日の異なる2つ以上の許可を受けている場合(業種追加等)、そのうちの1つの許可の更新を申請する際に、有効期間の残っている許可についても同時に1件の許可の更新として申請することができます。

また、既に許可を受けたあと、さらにほかの業種について追加して許可の申請をしようとする場合には、有効期間の残っている従来の許可についても同時に許可の更新をすることができます。
※更新に合わせて般・特新規や業種追加を申請する場合、更新しようとする許可の有効期間が満了する日の30日前までに申請する必要があります。

このように、複数の有効期間の異なる許可を受けている場合、管理が煩雑になり誤って許可の失効や手続き漏れなどの原因となってしまう恐れがあります。

こういった事態を防ぐために「許可の一本化」をという制度を有効に活用することをおすすめします。

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