「農地法の適用外証明願」とは?(岩手・盛岡)

「農地法の適用外証明願」とは、その土地が農地法上の農地ではないことを証明するものです。

この証明により、地目の変更登記が可能になります。

何十年も前に畑として耕作していた土地が、耕作放棄等により木が生い茂り、現状「山林」等の状態になってしまっているといった場合に、「農地法の適用外証明願」により証明が必要となります。

「農地法の適用外証明願」の提出先は各自治体の農業委員会となっております。

農地法の適用外かどうかの証明は、農業委員会の総会又は部会の議決によりその土地が農地法上の農地に該当しない旨の判断をすることとなっています。

「農地法の適用外証明願」の証明をもらうには下記のような要件があります。

1. 農地以外になった時から20年以上経過している
2. 耕作機等を使用しても農地にもどすことができない(各自治体によって異なる場合があります。)
3. 上記の要件を公的に証明できる

上記要件を満たし、必要な添付書類申請書を各農業委員会へ提出します。

登記簿上の「地目」と現況が異なっているような場合は、早めに適切な手続きをしておくと良いですね。

 

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