今回の業務は、「農地法の適用外証明願」の証明書取得です。
相談者さまのご相談内容は、山林を売買したいという内容でした。
もちろん、行政書士ですので「所有権移転登記」(司法書士さん)や「地目変更登記」(土地家屋調査士さん)はできません。
売買をしたいという土地の地目を確認すると、「畑」となっていました。
所有者は相談者様。
お話をお聞きすると、現況は「畑」ではなく木が生い茂った「山林」だということでした。
このケースの場合、「所有権の移転登記」をするには、「売買契約書」・「農地法の適用外証明願」の証明書・「地目変更登記」が必要となります。
私は、「売買契約書」の作成。「農地法の適用外証明願」の証明書の取得をさせていただきました。
画像をクリックすると拡大できます↴
残すは、土地家屋調査士さんによる「地目変更登記」と司法書士の先生による「所有権の移転登記」です。
今回、ご相談者様からのご依頼内容である「山林の売買」が無事に完了するまであと少し!
がんばります!
「農地法の適用外証明願」については、また別に詳しく書かせていただきます。