「農地法の適用外証明願」の証明書を取得しました!

今回の業務は、「農地法の適用外証明願」証明書取得です。

相談者さまのご相談内容は、山林を売買したいという内容でした。

もちろん、行政書士ですので「所有権移転登記」(司法書士さん)や「地目変更登記」(土地家屋調査士さん)はできません。

売買をしたいという土地の地目を確認すると、「畑」となっていました。

所有者は相談者様。

お話をお聞きすると、現況は「畑」ではなく木が生い茂った「山林」だということでした。

このケースの場合、「所有権の移転登記」をするには、「売買契約書」「農地法の適用外証明願」の証明書・「地目変更登記」が必要となります。

私は、「売買契約書」の作成。「農地法の適用外証明願」の証明書の取得をさせていただきました。

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農地法の適用外証明願

残すは、土地家屋調査士さんによる「地目変更登記」と司法書士の先生による「所有権の移転登記」です。

今回、ご相談者様からのご依頼内容である「山林の売買」が無事に完了するまであと少し!

がんばります!

「農地法の適用外証明願」については、また別に詳しく書かせていただきます。

 

 

 

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