2019年4月より新たな在留資格が新設されます🌍

2019年4月より新在留資格「特定技能」が新設されます。

この在留資格は、簡単に言うと日本の深刻な人手不足に対応するために今まで認められていなかった外国人の単純労働を一定の条件の下で受け入れるというものです。

新設された「特定技能」には、一定の経験や技能を必要とする「特定技能1号」と、熟練技能を要する「特定技能2号」があります。

「特定技能」により、外国人が就労することができる分野として。「生産性の向上や国内人材確保の取り組みを行ってもその分野の存続に外国人が必要な分野」として14分野が規定されています。特定された14の分野を「特定産業分野」といいます。

14の特定産業分野の種類 ➡ 「介護業」「ビルクリーニング業」「素形材産業」「産業機械製造業」「電気・電子情報関連産業」「建設業」「造船・舶用工業」「自動車整備業」「航空業」「宿泊業」「農業」「漁業」「飲食料品製造業」「外食業」の14種類

「特定技能1号」は、在留期限が通算で5年、家族帯同は認めない。「特定技能2号」は、更新すれば永住できる可能性があり、配偶者と子供の帯同も可能。業所管省庁が定める一定の試験に合格すること等で「特定技能1号」から「特定技能2号」へ移行することが可能になります。

出来たばかりの制度なので、申請が殺到するなど混乱が生じるかもしれませんが、日本と外国人にとってより良い方向へ進んでいくと良いですね😄

 

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