内容証明について

内容証明郵便とは?

日常生活で内容証明をよく利用するという方もいるかもしれません。あるいは、内容証明という言葉は聞いたことがあるけどよくわからないという方もいると思います。今回は、よくわからないという方に簡単に説明できたらなと思います(私はこの仕事で触れるようになってから知りました!)

内容証明郵便とは、郵便局によって手紙を出したこと、相手方が郵便を受けったかどうかが証明されるので後々言った言わない等のトラブルを防止できます。さらに、「証明」のスタンプが押される特殊な郵便なので相手に心理的な動揺・威圧の効果を与えることが来ます(大抵、内容証明郵便を送られた相手方は何かしらのアクションを起こしてきます)。また、裁判での証拠にもなります

内容証明郵便を利用することによって効果を得られる場面としては、お金の貸し借りや、ネットオークションでの売買契約を取り消す騒音など隣人トラブル離婚協議浮気相手に交際の中止を求める事故の損害賠償請求等々…これら以外にもたくさんあります。

例えば、クーリングオフ

セールスマンの甘言にまどわされ、必要もないのに、つい衝動的に売買契約を結んだり、説明をうのみにして契約書を読まないでサインしたり、思っていたものと全く違っていたり。冷静になってからいらないものだと気づいて契約の解除をしようとするとトラブルが生じたりしてしまう事があります。

そんなときは、クーリングオフと内容証明の出番です。☞クーリングオフとは、理由の如何を問わず8日間以内なら消費者側で自由に解除することができる制度である(ただし3,000円以下の取引において、代金を全部支払い、同時に品物も全部受け取ったときは、解約できなくなる)

そんな時、内容証明郵便を利用することによって、契約の解除について【言った言わない】を防止。郵便局によって通知した日付を証明することができますので、後のトラブルを避けられます

他にも、内容証明郵便を利用するだけで、摩擦を最少に問題を解決することができる場面はたくさんあります。

あるいは、今まで悩んでいたことが内容証明郵便を出しただけであっさり問題解決することがあります。気になることなどいつでもご相談ください(ちゃっかり事務所宣伝したところ終わりにしますね)

 

 

お気軽にご相談・ご依頼ください。誠実に対応いたします。

舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

*******************************

建設業許可・ドローン・内容証明・会社設立・相続、遺言・外国人(VIZA)のことなら

行政書士シャイン法務事務所

〒020-0823 盛岡市門1-8-13

TEL/FAX 019-618-8432

 

 

 

 

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 * が付いている欄は必須項目です