示談とは?

民事上のトラブルについて、お互いに話し合い、特定の紛争について譲り合って解決するのが示談です。
示談の特色は、裁判所の手を借りずにトラブルとなった当事者の間の話し合いで解決するというものです。複雑な手続きは不要で、時間も費用も裁判ほどかからず、証拠や証人などにとらわれることなく当事者の話し合いと譲り合いでトラブルを解決できるという特色があります。

示談書とは?

示談によってお互いが合意した約束事項を掲載した書類です(事実確認、謝罪、慰謝料請求、制約事項、清算条項、守秘義務など)。当事者はこの示談書の内容に拘束されます。示談書の内容を相手が履行しない場合等、裁判になった時に証拠となります。

示談・示談書はどんな場合に活用する?

・交通事故の損害賠償
・慰謝料請求              等

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行政書士シャイン法務事務所

代表  舘洞 明(TATEHORA AKIRA)

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