標準貨物自動車運送約款の改正(平成29年11月4日 施工)に伴って
トラック事業者が行うべきこと!(まだであればお早めに!)
①改正後の新標準約款を営業所に掲示する
②運賃及び料金の変更届出を行う
その他:従前から独自の約款を使用している場合
独自の約款の変更を行う場合については、①認可申請、②運賃及び料金の届出、③約款の掲示が必要
ちなみに、今まで通り平成29年11月3日以前の運送約款を継続して使用することもできなくはないようですが、
国の定めた運送約款とはならず、独自の運送約款として扱われます。そのため、旧運送約款を独自の運送約款
として国から認可を得なければなりません。
新約款を使用する場合 ➡ ①改正告示後の新標準約款を営業所に掲示する
②運賃及び料金の変更届出を行う
旧標準約款を引き続き ➡ ①旧標準約款を使用することについて認可申請を行う※11月4日までに申請
使用する場合 ②認可後、旧標準約款を営業所に掲示する
新たに独自に定めた約 ➡ ①独自に定めた運送約款を使用することについて許可申請を行う
款を使用する場合 ②運賃及び料金の変更届出を行う
③認可された運送約款を営業所に掲示する
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舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
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