標準貨物自動車運送約款の一部が改正されました(施工日 平成二十九年十一月四日)

改正の概要

①「運賃」と「料金」の区別の明確化

改正前➡ 運賃の範囲が不明確

運賃運送付帯業務積込み・取卸し荷待ち時間


改正後➡ 運賃が運送対価であることを明確化

運賃=運送(運送の対価のみ)

     +

料金(運送以外の薬務等の対価)=付帯業務、積込み・取卸し、荷待ち時間

②「待機時間料」が新たに規定

荷主都合による荷待ち時間の対価を「待機時間料」となります。

③付帯業務の内容がより明確化

付帯業務の内容に「棚入れ」、「ラベル貼り」等※を追加されました。
※その他追加する付帯業務:「横待ち」、「縦待ち」、「はい作業(倉庫において箱等を一定の方法で規則正しく積み上げたり崩したりする作業)」

標準貨物自動車運送約款とは?

国土交通大臣が定める標準運送約款のうち、一般貨物自動車運送事業用の標準約款のことです。
標準貨物自動車運送約款には、荷主の正当な利益を保護するため、貨物自動車運送事業者の責任など取引に関する基本的な事項が定められています。
約款とは、サービスなどの利用者に対して、予め定められた契約条項のことで、個別に契約条件を取り決めていない取引について、共通して適用されます。

改正後の標準運送約款に基づき料金等を設定することの意義について

ドライバー不足が課題となる中、また、少子高齢化が進む中、ドライバーの限られた時間が有効に活用され、効率的な運送を実現できるようにしていく必要があります。
例えば、積込み・取り卸し、待機等に係る時間(手間)が長くなったり、棚入れやラベル張り等の付加的なサービスをドライバーが行うことになれば、それに伴い、付加的なコストがかかる、又は、効率性が損なわれることとなります。
しかしながら、付加的なサービスが追加される場合に、それに伴うコストが明確になっておらず、サービスを追加しても全体の支払い金額が変わらない状態では、荷主側には、効率性が損なわれないようにするインセンティブが働かないことになります。
一方、運送の対価と運送以外のサービスの対価を区分して、運送以外のサービスについて対価が必要となることが明確になると、例えば、今後、さらに付加的なサービスが追加された場合には、それに伴いコストが生じることが、荷主側にも示されることとなります。
加えて、契約の書面化の取り組みと併せて考える必要はありますが、付加的なサービスが追加された場合の追加的な対価の不払いなどに関する下請法や独占禁止法の適用の観点からも、こうした両者を区分して明確に設定しておくことは意味を有することとなり得ます。
例えば、契約には含まれていない付加的なサービスを後から対価なしに提供することを強要された場合には、当該強要する行為は、独占禁止法や下請法の違反となる場合もあり得ますが、契約で運送や付加的なサービスの範囲が決めれらている、付加的なサービスに対する正当な対価が支払われていないことが明らかになる面があるものと考えられます。

以上、標準貨物自動車運送約款の改正内容についてでした。


行政書士シャイン法務事務所
〒020-0823 岩手県盛岡市門1-8-13
TEL/FAX 019-618-8432

お気軽にお問い合わせください。019-618-8432受付時間 9:00-18:00 [ 土・日・祝日除く ]

お問い合わせ