【就労ビザ(VISA)で最も多いのは?】
外国人の方が取得されている就労ビザ(VISA)で多いものは、「技術・人文知識・国際業務」というビザ(VISA)です。
「技術・人文知識・国際業務」とは?
「技術・人文知識・国際業務」とは、日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学の分野(理科系の分野)若しくは人文科学の分野(文系の分野)の専門的技術的若しくは知識を必要とする業務に従事する外国人又は外国人特有の感性を必要とする業務に従事する外国人を受け入れる在留資格です。
活動内容はどんなもの?
日本の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動とされています。
「技術・人文知識・国際業務」の資格を取得するには?
《申請する外国人の方が次のいずれにも該当する必要があります。》
・申請人が自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合には、従事しようとする業務について、次のいずれかに該当し、これに必要な技術又は知識を修得していること。
1. その技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
2. その技術又は知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了(その終了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと
3. 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む)を有すること
・申請人が外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、次のいずれにも該当していること。
1. 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
2. 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合はこの限りではありません。
3. 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
《従事しようとする業務と専攻科目の関連性》
「技術・人文知識・国際業務」のビザ(VISA)・在留資格は、従事しようとする業務と大学等又は専修学校において専攻した科目とが関連していることが必要です。専攻科目と従事しようとしている業務が一致していることまでは必要ではなく、関連していれば良いので、実際に履修した科目なども含まれる場合もあります。
大学を卒業した者については、大学が学術の中心として広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を享受研究し、その成果を広く社会に提供することにより、社会発展に寄与するとされていることを踏まえると、大学における専攻科目と従事しようとする業務との関連性については、比較的緩やかに判断されることとなります。
「技術・人文知識・国際業務」のビザ(VISA)・在留資格を取得するには大学や専修学校での専攻した科目と従事しようとする業務の内容に関連性があることが重要になってきます。
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