「日本人の配偶者等」の在留資格とは?
日本人と外国人が国際結婚をした場合、外国人配偶者は「日本人の配偶者等」の在留資格を申請して取得することが可能です。
この「日本人の配偶者等」の在留資格の配偶者とは、有効な結婚をしていることが要件となっており、内縁関係は含まれません。離婚や死別している場合も含みません。
有効な結婚をしている場合であっても、同居、相互扶助、社会通念上の夫婦の共同生活を営むといった実体がないと在留資格は認められません。
そして、「日本人の配偶者等」の「等」とは配偶者だけには限らず、子や特別養子も含まれます。
例えば、日本人の子として出生した実子。日本人の子供であれば結婚していない日本人との間に生まれた子でも認知をしていれば、「日本人の配偶者等」の在留資格は認められます。
特別養子とは、6歳未満で生みの親と法的に身分関係が無くなるなどの要件を満たして、家庭裁判所で手続きをするのが特別養子です。
「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した者は、日本国内での就労活動の種類や範囲に制限が無くなるため、他の在留資格に定められている活動や、単純作業の就労などでも合法的に行うことができます。就労の面では、日本人と同様に扱われ、安定した生活を営むことができます。
「日本人の配偶者等」の在留資格者は「永住者」の在留資格取得の要件が緩和される?
「永住者」の在留資格とは、在留活動に制限がなく、在留期間の制限もないので更新の手続きも必要ありません。離婚や死別をしても在留資格を取り消されることもありません。そんなメリットの多い「永住者」の在留資格を取得するためにはいくつかの要件がありますが、「日本人の配偶者等」の在留資格取得者であれば「永住者」の在留資格へ変更するための要件が緩和されます。
・緩和される要件「居住歴」
通常申請に必要な要件は10年以上日本に住んでいなければなりません。日本人と結婚している外国人であれば、結婚して3年以上経過+日本に1年以上住んでいれば要件を満たすことができます。
日本国籍を取得(帰化)する場合の要件も緩和される?
外国人の方が日本国籍を取得(帰化)される場合にもいくつかの要件があります。日本人と結婚している外国人の方であれば要件が少し緩和されます。
・緩和される要件「居住歴」
通常、外国人の方が帰化申請する場合の居住要件は5年以上日本に住んでいることです。日本人と結婚している外国人の方の場合は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有している」ことで要件を満たすことができます。
就労系の在留資格を取得して日本に在留している外国人の方は、日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格へ変更した方がメリットがある可能性がありますね。
以上、「日本人の配偶者等」の在留資格についてでした。
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申請取次行政書士 舘洞 明(TATEHORA AKIRA)
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